HOME 大和川について 大和川の利用について(Q&A)


大和川の利用について(Q&A)


:河川敷でバーベキューをしたいのですが?
   
:大和川河川敷でのバーベキューについては、煙やにおい、騒音に関して苦情が寄せられることがあります。河川敷でバーベキューをすることについて、法律や条例で禁止されているわけではありませんが、大和川河川事務所から場所の紹介はしておりません。河川敷でバーベキューを行われる場合は、マナーを守っていただき周辺住民の方々や他の河川利用者とトラブルにならないよう、利用される方の責任において行っていただきますようお願いするとともに、バーベキューのゴミ等は必ずお持ち帰りください。
また、橋梁付近でのバーベキューは、橋梁そのものやガス・電気・通信等の占用物件に与える影響から、橋梁下及びその直近での火気を用いた利用についてはご遠慮をお願いします。
なお、河川敷には地方公共団体が管理している公園があります。公園の利用につきましては、各公園管理者のルールに従ってください。

 → 大和川の河川公園(奈良県)
 → 大和川の河川公園(大阪府)



:河川敷で花火をしたいのですが?
   
:大和川河川敷での花火については、騒音に関して苦情が寄せられることがあります。特に夜中の打ち上げ花火等は、周辺住民の方にとって騒音公害となっています。
このため、河川敷での夜中の打ち上げ花火等については迷惑花火として禁止し、その旨の看板を掲げています。また、花火が草に燃え移り火事になることもありますので、注意してください。
なお、河川敷には地方公共団体が管理している公園があります。公園の利用につきましては、各公園管理者のルールに従ってください。

 → 大和川の河川公園(奈良県)
 → 大和川の河川公園(大阪府)



:河川敷でゴルフをしてもいいのですか?
   
:大和川河川敷でのゴルフは、他の河川利用者や周辺住民の方にとって、とても危険な行為であるため、禁止しています。大和川河川事務所では、ゴルフをしている人を見つけた場合は、すぐに止めるよう注意しています。
また、警察と連名でゴルフ禁止看板の設置を行うなど、河川利用者のマナーの向上に努めています。

ゴルフマップ



:河川敷をバイクで走行してもいいのですか?
   
:大和川でのバイク走行は、散歩やジョギングをされている方にとって大変危険であるため、禁止しています。


:ホームレスについて
   
:大和川河川事務所では、河川内で寝起きしているホームレスの方々に対して、定期的に声をかけ、河川敷に住むことの危険性を説明し注意喚起を行っています。
また、自治体の福祉部局と情報交換を行うなど連携して対処しているところです。


:河川敷でラジコン飛行機を飛ばしてもいいのですか?
   
:大和川河川敷でのラジコン飛行機は、他の河川利用者や周辺住民の方にとって、とても危険であるため、禁止しています。大和川河川事務所では、ラジコン飛行機をしている人を見つけた場合は、すぐに止めるように注意しています。
また、警察と連名でラジコン飛行機禁止看板の設置を行うなど、河川利用者のマナー向上に努めています。


:子供たちが遊んではいけない区域はありますか?
   
:河川敷及び水面は、基本的には自由使用となっていますが、水の流れが速いところや水深が深いところなどがありますので、遊泳禁止と書かれた看板のところなどの危険な場所では泳がないで下さい。それ以外の場所は、個人の判断と責任でお願いします。
また、天気予報等に注意し、河川の増水等には十分お気をつけ下さい。


:「河川保全区域」について教えてください。
   
:堤防のふもとから民有地側(川とは逆方向)に向かって、大和川は大阪府域18m、奈良県域20m、石川は18m、曽我川は13mの範囲が「河川保全区域」に指定されています。なお、佐保川に河川保全区域の指定はありません。
「河川保全区域」とは、堤防等を守るため、一定の行為を規制する区域のことです。「河川保全区域」で、住宅を新改築したり、穴を掘ったり、土を盛ったりする際には許可が必要となりますので、下記まで連絡をお願いします。

大阪府域の大和川と石川は、堺出張所(電話072-227-7160)
奈良県域の大和川と曽我川は、王寺出張所(電話0745-73-6571)

※「河川保全区域」は、民有地に制限をかけるものです。川の近くにお住まいの方は、ご自宅の土地が「河川保全区域」かもしれません。ご注意ください。


河川保全区域の概念図

 → 大和川水系の国土交通省管理区間



河川法
(河川保全区域における行為の制限)
第五十五条  河川保全区域内において、次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為については、この限りでない。
 土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為
 工作物の新築又は改築
     
河川法施行令
(河川保全区域における行為で許可を要しないもの)
第三十四条  法第五十五条第一項 ただし書の政令で定める行為は、次の各号に掲げるもの(第二号から第五号までに掲げる行為で、河川管理施設の敷地から五メートル(河川管理施設の構造又は地形、地質その他の状況により河川管理者がこれと異なる距離を指定した場合には、当該距離)以内の土地におけるものを除く。)とする。
 耕耘
 堤内の土地における地表から高さ三メートル以内の盛土(堤防に沿って行なう盛土で堤防に沿う部分の長さが二十メートル以上のものを除く。)
 堤内の土地における地表から深さ一メートル以内の土地の掘さく又は切土
 堤内の土地における工作物(コンクリート造、石造、れんが造等の堅固なもの及び貯水池、水槽、井戸、水路等水が浸透するおそれのあるものを除く。)の新築又は改築
 前各号に掲げるもののほか、河川管理者が河岸又は河川管理施設の保全上影響が少ないと認めて指定した行為



:大和川に公園や運動場(野球、サッカー、テニス、バスケット)をもっとたくさん作ってほしいです。駐車場やサイクリングロードもあればなお利用しやすいのですが。
   
:大和川の河川敷にある公園や運動場、駐車場やサイクリングロードは、地元自治体が施設整備し管理しているものです。国(河川管理者)は自治体から河川を公園などとして使用したいとの申請があった場合に、河川の管理に支障がないか審査した上で、許可する立場です。こうした要望や、公園・運動場の管理運営に関するお尋ねは地元自治体に対して行っていただきますようお願いいたします。

 → 大和川の河川公園(奈良県)
 → 大和川の河川公園(大阪府)

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