河川は原則自由使用ですが、河川に及ぼす影響が大きいと認められる場合には、河川管理者の許可を受けなければいけません。

河川は公共用物として、広く一般の皆さんに利用いただけるものですが、防災や保全などと利用の両面にわたり調和を図りながら、総合的に管理を行う必要があります。 そのため、河川周辺を含めて河川内の利用にあたっては、使用の目的・方法、期間などについて一定の行為の禁止、制限が行われており、河川に及ぼす影響が大きいと認められる場合には、河川管理者の許可(河川占用許可等)を受けなければいけません。
河川の利用にあたって申請等が必要となる区域は以下の通りです。
・河川区域
※河川区域から以下の範囲が河川保全区域となります。
大和川・・・大阪府域18m・奈良県域20mの範囲
石 川・・・18mの範囲
曽我川・・・13mの範囲
※堤内地の堤脚部分に工作物を設置する場合は、
国土交通省「堤内地の堤脚付近に設置する工作物の位置等について」
(いわゆる「2Hルール」)を参考にしてください。
※高規格堤防特別区域に関しては、こちらをご覧ください。
高規格堤防特別区域における手続きについて(パンフレット)
手続きの詳細については、大和川河川事務所の各出張所へお問い合わせ下さい。
※下記は、国土交通省近畿地方整備局HP「河川許可申請」にリンクします。
申請窓口
申請窓口は、下記の通りとなります。
・大和川(大阪府域)および石川の直轄管理区間における各種申請窓口
〒590-0011
大阪府堺市堺区香ヶ丘町5-9-30
TEL/072-227-7160
FAX/072-229-9328
・大和川(奈良県域)・佐保川および曽我川の直轄管理区間における各種申請窓口
〒636-0002
奈良県北葛城郡王寺町王寺1-13-8
TEL/0745-73-6571
FAX/0745-72-1498
必要事項を記入の上、各出張所までご提出ください。
その他の申請については直接出張所までお問い合わせ下さい。
電子申請も可能です。下記メールアドレス宛に送付してください。
(メール送付の前に担当出張所に連絡をお願いします。)
※許可を受けた後の手続きに関する書式は許可後担当出張所よりお渡しします。
※地元自治会等による催事、映画やテレビ撮影、各種訓練等により、テント、撮影機材などの簡易な工作物を、
短期間(概ね1 日以内)設置する場合は、河川敷地の一時使用届出書を管轄する出張所に提出していただくこと
により、占用許可を受けずに設置することができます。詳しくは担当出張所までお問い合わせください。
ただし、短期間であっても、使用形態や使用規模等により河川敷地の一時使用届出書では認められない使用と
なることがありますので、河川敷地の一時使用届出書を提出する前(使用を予定している日の約3ヶ月前)に管轄
する担当出張所に相談して下さい。
また、河川敷の使用にふさわしくない、他の河川利用者、近隣住民等に迷惑がかかるなど、使用内容、方法に
問題がある場合、河川敷地の一時使用届出書を受理できない、または取り下げていただく場合があります。
河川敷地の一時使用届出書はこちらをクリック