許可申請手続きのフロー

許可申請手続きのフロー
  • このフローは一般的なケースにおける申請から許可処分等までの流れです。
  • 申請がその事務所に到達してから補正に要した日数を除いて、おおむね3ヶ月を目安に当該申請に対する処分を行います。
  • 申請がなされると、まず事務所の出先機関である出張所による審査(主に形式審査)が行われ、その後さらに、審査の過程で逐次補正を求められることもありますのでご了承下さい。
  • 申請内容及び申請書の作成方法等について不明の点があれば、担当者に相談して下さい。申請書のサンプルも備え付けております。なお、事前によく相談していただくと手戻り(補正等)が少なくスムーズに処理できます。
  • 申請書の様式等が必要な場合は、事務所又は出張所に申し出て下さい。
  • 土、日、祝日は申請の受付は行っておりません。
  • 電子メールで申請書を提出していただくことが可能になりました。
 ※申請受付専用メールアドレスは、こちら(「申請及び問い合わせ先一覧」へ)
  送付先がご不明な場合は、お電話でお問合せいただくようお願いします。
 ※メールの件名は次のとおり記載いただきますようお願いします。
  「【申請書提出】河川名(〇〇川)+申請場所(〇〇市〇〇区等)+申請者名」
 ※メール本文に必ずご連絡先(ご担当者名、お電話番号)を記載いただきますようお願いします。
 ※申請書一式をPDFにまとめて送付いただきますようお願いします。
  (PDFのタイトルは「【申請書】申請日(2022年4月1日の記載例:220401)+申請者名」)
 ※A2サイズ以上の大判図面がある場合は、お手数ですが別途郵送いただきますようお願いします。
 ※パスワード付きzipファイルでは送付されないようお願いします。
 ※添付書類のデータ容量の上限は15MB程度です。
  容量を超える場合は、複数回に分けて送付いただいて差し支えございません。
 ※申請の内容によっては、事務所もしくは出張所へお越しいただき、内容説明等をお願いする場合が
  ありますのでご了承をお願いします。
 ※事前によく相談していただくと手戻り(補正等)が少なくスムーズに処理できます。
 ※許可書等の交付はメールではできませんので、ご了承をお願いします。
  

形式審査

申請に必要な事項が申請書に記載されているか及び添付図書が揃っているかを確認することをいいます。

内容審査

申請書及び添付図書に記載された内容が審査基準に適合しているか否かを審査し、河川管理上許可しても支障がないかを判断することをいいます。

補正

申請書が、その記載事項に不備があったり、必要な書類が添付されていない等、法令に定められた要件に適合しない場合に、これを補完することをいいます。