Park-PFIの概要

淡路地区Park-PFI よくある質問


  • 問1:民活エリア約10,000㎡全てを整備する必要があるのですか?
    →部分的な整備でも構いません。

     整備していただく面積の最小値は、公募対象公園施設として延床面積100㎡以上の常設の建物、特定公園施設として600㎡以上ですので、計算上は合わせて約700㎡以上から提案が可能です。 但し、この面積は最小値であり、公募においては公募設置等指針の評価項目に沿って、広い面積の整備を提案した者が評価されます。
  • 問2:ある事業者が民活エリアを部分的に整備した場合、残りのエリアを整備する事業者を追加公募するのですか?
    →認定計画の有効期間内では、事業者の追加公募はしません。

     仮に、ある事業者が民活エリア内で部分的に公募対象公園施設及び特定公園施設を整備した場合、残りのエリアは国が公園整備をしますので、認定計画の有効期間内に後から他の事業者が民活エリア内に出店してくることはありません。
  • 問3:駐車場の整備は誰が行うのですか?
    →駐車場は国が整備・管理運営します。公募対象公園施設の利用者は駐車無料です。

     事業者には、公募対象公園施設の利用者の駐車料金を無料化するため、事業者自らの負担で無料化できる精算機を置くなど、料金精算に協力していただきます。なお、従業員等のための駐車場は別です。
  • 問4:整備した店舗(公募対象公園施設)は20年後に必ず撤去しなくてはならないのですか?
    →10年単位での更新許可の可能性があります。

    「認定計画」の有効期間は20年間で、有効期間終了時に施設を撤去していただきますが、有効期間終了後における施設の設置管理について、事業者から設置管理許可の更新申請がなされた場合、それまでの事業実施状況に特段の問題がなければ、設置管理の更新を許可する可能性があります。但し、現時点で更新の許可を保証するものではありません。また、この場合の許可期間は20年ではなく最長10年となり、以降は10年単位での延長となります。
  • 問5:利便増進施設の設置は義務ですか?
    →義務ではありません。

     利便増進施設は事業者が希望する場合に設置可能な施設であり、義務ではありません。また、利便増進施設を設置しないことをもって、公募において不利な評価をすることはありません。
  • 問6:毎年収益の一部を国に納めなければならないのですか?
    →そういう制度ではありません。

     毎年収益の一部を国に納めていただく制度ではありません。公募対象公園施設の収益を活用して、特定公園施設を整備し国に寄附することと、その後の特定公園施設の維持管理は行っていただきます。
  • 問7:土地の使用料はいくらですか?
    →土地使用料の最低額は年間816円/㎡です※

     仮に公募対象公園施設として1,000㎡使用する場合、土地使用料の月額の最低額は68,000円になります。 但し、この金額は最低額であり、公募においては公募設置等指針の評価項目に沿って、高い使用料を提示した者が評価されます。
    ※「舗装広場」の使用料の最低額は平米あたり年間300円です。
  • 問8:高潮や津波の心配はありませんか?
    →高潮、津波による浸水は想定されていません。

     民活エリアの標高はT.P+約7mです。この付近の高潮は最大T.P+6.75m、南海トラフ地震による津波は最大T.P+2.6mと想定されています。但し、暴風時は海水の飛沫が飛来しますので塩害にはご注意下さい。

    ※高潮、津波水位については、「淡路沿岸海岸保全基本計画(平成28年3月 兵庫県)」による

  • 問9:公募対象公園施設の周囲に、臨時のオープンカフェの設置やイベントの実施は可能ですか?
    →広い海と空の風景を楽しめる公園部分と一体となった利用が可能です。

     特定公園施設部分、それ以外の公園部分と一体となった利用が可能です。 なお、都市公園の占用手続などが必要となります。占用料は、年間816円/㎡(平成30年度現在の占用料)を日割り計算しますので、仮に1,000㎡を2日間占用してイベントを開催する場合の使用料は4,471円となります。

「淡路地区海岸ゾーンPark-PFI事業公募設置等指針」に関する質問及び回答はこちら

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