九頭竜川自然再生計画検討会

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検討会規約

「九頭竜川自然再生検討会」規約

(名 称)
第1条 本会は、「九頭竜川自然再生計画検討会」(以下、「検討会」という)と称する。

(目 的)
第2条 本検討会は、九頭竜川、日野川の直轄区間における「九頭竜川自然再生計画」の策定にあたり、各種検討事項について助言・指導することを目的とする。

(検討事項)
第3条 検討会は、当該地の状況を踏まえ、次の事項の検討を行うものとする。
・ 水際環境の保全・再生
・ 砂礫河原の保全・再生
・ 生物移動の連続性

(検討会)
第4条 検討会は、各分野に詳しい学識経験者や専門家で構成する。
2. 検討会の構成員は別表による。
3. 検討会の構成員は、必要に応じて追加できるものとする。
4. 座長は構成員の互選により選任する。

(座長)
第5条 座長は、会議の議長となり、議事を整理する。
2. 座長がやむを得ずその職務を遂行できない場合は、座長が指名する構成員が職務を代行する。

〈任期〉
第6条 座長及び構成員の任期は、平成21年3月31日までとする。

(検討会の公開)
第7条 検討会は、原則的に公開とし、その公開方針は別紙によるものとする。

(事務局)
第8条 事務局は、国土交通省福井河川国道事務所調査第一課におく。

(開催)
第9条 検討会は、座長が必要に応じて召集し開催する。

(雑 則)
第10条 この規約に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、座長が検討会に諮って定める。

(附 則)
この規約は、平成19年6月8日から施行する。

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