河川占用許可について
河川の許可申請とは?
河川は公共用物として、広く一般の皆さんに利用いただけるものですが、防災や保全などと利用の両面にわたり調和を図りながら、総合的に管理を行う必要があります。 そのため、河川周辺を含めて河川内の利用にあたっては、使用の目的・方法、期間などについて一定の行為の禁止、制限が行われており、河川に及ぼす影響が大きいと認められる場合には、河川管理者の許可を受けなければいけません。
猪名川河川事務所では、水質汚濁、不法占用や使用、ゴミや汚物の不法投棄といった問題や河川敷の占用・利用等に対応するため、河川法に基づいて管理および適正な指導を行っています。
また、河川や河川敷を利用するための占用許可手続きも河川事務所で受け付けています。
特に許可および使用制限については下記のとおりですのでご参照ください。
なお河川利用については、流域のみなさんからいただいた投書やお問合せに対し、ご要望にお応えできるよう検討しています。
占用許可の基本方針
- 治水上または利水上支障が生じないものであること
- 河川の自由使用を妨げないものであること
- 河川環境基本計画が定められている場合は、その計画に定められている事項と整合性がとれているもの
- 河川および周辺の土地利用の状況、景観その他自然的・社会的環境を損なわないこと
河川の利用にあたって申請が必要となる区域
- 河川区域
- 河川保全区域(河川区域から大阪府側は18m、兵庫県側は20mの範囲)
河川の許可申請手順
河川の許可申請の一般的な流れ
- このフローは一般的なケースにおける申請から許可処分等までの流れです。
- 申請がその事務所に到達してから補正に要した日数を除いて、おおむね3ヶ月を目安に当該申請に対する処分を行います。
主な申請の種類および申請書類
必要事項を記入の上、出張所の窓口までご提出ください。申請内容及び申請書の作成方法等について不明の点があれば、担当者に相談して下さい。
書式等は下記よりダウンロードいただけます。
申請およびお問合せ
・猪名川河川事務所 占用調整課
TEL. 072-751-1983
・園田出張所
TEL. 06-6493-1281
この記事に関するお問合せ
占用調整課 072-751-1983