建築物調査員資格者証等の交付手続きについて(建築物定期報告制度関係)

   ※国土交通本省ホームページ及び本ページを、必ずご確認ください!!
 
 特定建築物調査員・建築設備検査員・昇降機等検査員・防火設備検査員の資格者証(建築基準法第12条の2に基づく建築物調査員資格者証、又は同法第12条の3に基づく建築設備等検査員資格者証)の交付申請に関する手続きについては、地方整備局等で行っております。
 国土交通本省のホームページをご確認のうえ、住民票の住所を管轄する地方整備局等に申請してください。
 近畿地方整備局の管轄は、福井県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県です。

近畿地方整備局管内の申請書類は、下記に郵送してください。
〒540-8586 
大阪市中央区大手前3-1-41 大手前合同庁舎
近畿地方整備局 建政部 建築安全課

申請にあたって、ご確認いただきたいこと

   国土交通本省ホームページ及び本ページをよくご確認の上、必要書類の不足、
記載内容等の不備がないようにお願いします。
 申請書類に不備がある場合、添付いただいている返信用封筒にて、不備内容を
記載した文面とともに返却いたします。
 再度申請される場合、改めて490円分の切手を貼付した返信用封筒が必要と
なります。
 個人情報保護の観点等より、上記の対応とさせていただいておりますので、
ご了承ください。

(参考)不備内容を記載した文面
 
申請に必要な書類は下記4点(氏名変更の場合は5点)となります。
①交付申請書
②申請する資格に応じた講習の修了証明書の写し(登録講習修了者の場合)
       又は、認定書の写し(平成15年以前の講習修了者の場合)
    又は、建築基準適合判定資格者登録証の写し(建築基準適合判定資格者の場合)
 ③本人確認書類
 ④返信用封筒
 ⑤戸籍謄(抄)本
     (②の講習の修了証明書や認定書と現在の氏名が異なる場合、
         氏名変更による再交付の場合に必要です。)
     なお、建築基準適合判定資格者登録証の氏名が現在の氏名と異なる場合は、
  建築基準適合判定資格者登録の変更手続を行った上で申請してください。
 各提出書類の記載については、下記の注意事項をよくお読み下さい。
 
①交付申請書について
●交付申請(新規)と再交付申請とで、申請書の様式が異なりますので、
  間違えないようご注意ください。
国土交通本省HPの様式では、宛名が、
「北海道開発局長、地方整備局長、沖縄総合事務局長 殿」となっています。
「近畿地方整備局長 殿」に書きかえていただくか、以下の様式をご使用ください。

〇新規・移行申請用
 ・特定建築物調査員資格者証交付申請書 
(Word) (PDF)
 ・建築設備検査員資格者証交付申請書  
(Word) (PDF)
 ・昇降機等検査員資格者証交付申請書  
(Word) (PDF)
 ・防火設備検査員資格者証交付申請書  
(Word) (PDF)
〇再交付申請用
 ・特定建築物調査員資格者証再交付申請書 (Word) (PDF)
 ・建築設備検査員資格者証再交付申請書  (Word) (PDF)
 ・昇降機等検査員資格者証再交付申請書  (Word) (PDF)
 ・防火設備検査員資格者証再交付申請書  (Word) (PDF)
 
●申請書の記入にあたり、修正液は使用しないようにお願いします。
●「申請日」、「ふりがな」、「郵便番号」、「電話番号」の記入漏れ、「欠格事由」の
 チェック漏れがよくありますので、漏れの無いようご注意ください。
 申請書に記載する申請日は、実際の提出日(投函日)とかけ離れた
日付を記入しない
 ようにお願いします。申請書記載の申請日が消印とあまりにかけ離れている場合は、
 消印で、実際の申請日を判断させていただきます。
 (電子メールによる申請の場合は別の判断方法です。)
 電話番号につきましては、申請書の内容確認で連絡する場合がありますので、平日の
 日中連絡がとれる番号でお願いします。
 ●「勤務先の名称」は、空欄としないようにお願いします。
 自営業の方は、屋号を書くか、屋号がない場合、「自営業」と記載してください。
 無職の方は、「無職」と記載してください。
●「※交付番号」、「※交付年月日」は空欄でお願いします。
●「住所」については、住民票と齟齬のないようお願いします。
 単身赴任等で、現在の居所が住民票上の住所が異なる場合、住民票上の住所を記載して
 ください。
 
②講習修了証明書等について
●修了証明書又は認定書を紛失した場合は、登録講習機関に依頼して、講習を修了していることを
 証明する書類を取得し、その写し(モノクロコピー)を添付してください。
●講習修了証明書等は、正本でなく、写し(モノクロコピー)を添付してください。
●講習修了証明書の写しは再交付、移行登録の際も必要ですのでご注意下さい。

③本人確認書類(以下(1)、(2)どちらか1つ)
 (1)住民票(取得原本)
  ※3ヶ月以内に発行されたもの
  ※コピーではなく、取得原本を添付してください。
  ※個人番号(マイナンバー)の記載がないもの
 (2)マイナンバーカードのコピー
  ※個人番号が見えないようにカードカバーをした状態にしてください。
  ※住所の表示がある側をコピーしてください。
  
④返信用封筒について
●返信用封筒は、資格者証・申請書類不備時の返信用に使用します。
返信用封筒には、必ず返信先の郵便番号、住所、氏名等を記載してください。
 返信用封筒の宛名を、封筒の裏側に書いている場合、封筒下部の会社住所等表記部分に
 チェックを入れて、それを宛名としている場合、申請書に記載の住所を宛名とするよう
 希望する旨意思表示されている場合等ございますが、通常郵便物を送付するときにする
 ように、わかりやすく宛名を記載してください。
 交付事務担当者【提出・近畿】も、郵便職員も宛名がどこに書かれているのか判断できません。

 発送は簡易書留で行いますので、必ず受取可能な宛先を記載してください。
 なお、受取人不在の場合、郵便局で一定期間の保管後は当局に返送されることになり、
 再送を希望される場合は再度返信用封筒をご送付いただく必要がありますので、ご注意
 ください。 
●宛名は「〇〇宛」、「〇〇行」等の記載でなく、「〇〇様」、「〇〇御中」と
 記載してください。
 ●返信先を職場とする場合は、社名だけでなく、「〇〇(申請者氏名)様分」等、
 どなたの分か、わかるように記載してください。
●必ず490円分の切手を貼付してください。(料金後納・レターパック等は不可、
 簡易書留で返信されます。)
 切手を送ってくるのではなく、必ず返信用封筒に貼り付けてください。
 また、A4サイズの紙を折らずに入る大きさでお願いします
 (角2号;縦332mm×横240mm、破れにくい丈夫な封筒が望ましいです)
※勤務先の会社等の料金受取人払の封筒を返信用封筒として添付しているケース
 が頻繁にありますが、簡易書留のオプションがなければ、簡易書留郵便として
 郵送することができないため、そのままでは返信用封筒として使用できません
 ただし、簡易書留のオプション料金として料金受取人払の封筒に350円分の切手
 を追加貼付した場合に限り、返信用封筒として使用可能
です。
※重量が100gを超えると、490円では郵送できません。 資格者証返送用に、
 重たい厚紙等が添付されている場合、100gを超えてしまう場合があります。
  返信用封筒、資格者証(1枚あたり20g弱)とあわせて100gを超える厚紙等を、
  資格者証返送用に添付するのはご遠慮ください。
 上記のお願いをしているところですが、それでもどうしても、重たい厚紙
 等を添付したことにより、明らかに100gを超える重さとなった場合には、
 あらかじめ重量に見合った料金分の切手を貼る等御配慮ください。
 当方への送付前に重さをお確かめください。
 クリアファイル1枚程度であれば、通常は100gを超えないと思われます。
※「490円分の切手」は  定形外郵便・100g以内の郵便料金の140円と、簡易
 書留郵便の料金350円を足した料金をご案内しているものです。長辺34cm
 以内、短辺25cm以内、厚さ3cm以内、重量100g以内の条件を満たさないと、
 この料金で郵送することができません。

●会社単位等複数人分をまとめて申請される場合、必ず一人1枚ずつ返信用封
  筒を用意してください。
  また、他の申請者様への資格者証交付の遅れにつながる上、前述のとおり申
  請日が不自然となりますので、書類が整った方の申請から順次送付いただき
  ますようお願いします。

⑤戸籍謄(抄)本について
 個人情報法保護の観点から、戸籍に2人以上の記載がある場合は、抄本
 を添付してください。
 ※戸籍謄本は戸籍の記載の全部の写しであり、戸籍抄本は戸籍の記載の
  個人の写しです。

旧氏(旧姓)併記について

旧氏(旧姓)併記を希望される場合について

以下の手続きを行うことで資格者証の氏名の下に(  )書きで旧氏(旧姓)を記載することとします。

1.資格者証の(新規)交付の申請に際して資格者証への旧氏(旧姓)の併記
  を希望する場合

 
 ・申請書の枠外氏名欄(旧署名欄)は旧氏(旧姓)による業務上の表示を希望する
  方は旧氏(旧姓)での記入で支障ありません。
 ・申請書の枠内の氏名欄(ふりがなの記載をお願いする欄)については、戸籍上の
  氏名の下に(  )書きで旧氏(旧姓)を記入し、併記してください。
 ・本人確認書類(住民票、又はマイナンバーカードのコピー)については、旧氏
  (旧姓)併記の手続きを経て旧氏(旧姓)欄に旧氏(旧姓)が入っているもの
  をご提出ください。
  本人確認書類に旧氏(旧姓)手続きをしない代わりに、戸籍謄(抄)本をご提
  出いただくことで支障ありません。

2.資格者証の再交付の申請に際して資格者証への旧氏(旧姓)の併記を希望する
  場合又は既に資格者証の交付を受けた者が資格者証への旧氏(旧姓)の併記を
  希望する場合
 
 ・再交付申請書の旧署名欄(枠外氏名欄)は旧氏(旧姓)による業務上の表示を
  希望する方は旧氏(旧姓)での記入で支障ありません。
  申請書の枠内の氏名欄(ふりがなの記載をお願いする欄)については戸籍上
  の氏名の下に(  )書きで旧氏(旧姓)を記入し、併記してください。
 ・本人確認書類については、旧氏(旧姓)併記の手続きを経て旧氏(旧姓)欄に
  旧氏(旧姓)が入っているものをご提出ください。
  本人確認書類に旧氏(旧姓)手続きをしない代わりに、戸籍謄(抄)本を
  ご提出いただくことで支障ありません。。 
  また、資格者証を紛失した場合を除き、お手元の資格者証は返納していただき
  ますので忘れずに同封してください。

旧氏(旧姓)併記を取りやめる場合について

 ・再交付の手続きとなります。再交付申請書の枠内氏名欄については戸籍上の氏名の下
  に( )書きで旧氏(旧姓)を記入し、併記とした上で、
氏名欄余白に
  「旧氏(旧姓)併記取りやめ」と記載してください。


その他の注意事項等

複数の資格を同時に申請される場合、住民票・返信用封筒はそれぞれ1部ずつで
 支障ありません。
 ただし、重たい厚紙等を添付したことにより、重量が100gを超えると、490円で
 簡易書留郵便として返送できませんで、重たい厚紙等を添付する行為はご遠慮く
 ださい。 

 
● 
近畿地方整備局では、申請書受付用の窓口を設けていません。
 直接の持参については、ご遠慮いただけますようお願いします。

申請書類送付先は、下記のとおりです。
 〒540-8586 
 
大阪市中央区大手前3-1-41 大手前合同庁舎
 近畿地方整備局 建政部 建築安全課

  必ず課名を記載してください。
 「近畿地方整備局」だけでは、担当部署に届きませんので、ご注意ください。
  なお、トラブル等防止のため特定記録や簡易書留など、記録が残る形式での
  送付をお勧めします

 ( 普通郵便での郵便事故の場合、当局への送付・到着日の証明が出来ません。
  また、郵送のトラブル等に関しましては、当局では対応しかねます。)
 
 ●
平成2861日以降の建築基準法に基づく建築物調査員等の講習を受けられた
 方は、
その講習修了証明書が発行されてから3ヶ月以内に申請してください。
(発行日の3ヶ月後の消印日までを有効とします。申請書の申請日で判断するわけ
 ではありません。)

 これを経過しての受付はできず、資格者証を交付することはできませんので、
 余裕をもって申請してください。

欠格事由や前述の3ヶ月経過により申請書を受理できない場合は、同封いただいた
 返信用封筒にて申請書類を返却させていただきます。

移行登録(平成28531日以前の建築基準法(旧法)に基づく資格者が、新法に
 基づく
資格者証を必要とするときの登録替え)における申請は、新規の申請(再交付
 でない)
となりますので、申請書の様式を間違えないようご注意ください。また、
 旧法に基づく
講習修了証明書(平成15年度以前は認定書)の添付が必要です。紛失等
 の場合は、
登録講習機関に依頼して講習修了を証する書類を取得のうえ、その写しを
 添付して
ください(添付がなければ新しい資格者証の交付はできません)。

●資格者証交付後に
氏名変更をされた場合は、再交付の手続きとなります。
 再交付用の申請書、講習修了証明書の写し、住民票、戸籍抄本(氏名変更が分か
 るもの)、返信用封筒を揃えて申請してください。
 なお、講習の修了証明書・認定書交付から、資格者証(新規)交付までの間に氏名変
 更された場合は、資格者証申請手続きは新規申請となります。


資格者証交付にあたり、登録手数料はかかりません。

資格者証について、氏名の漢字が当方で使用する電算機で記録・印刷できない場合
 は、
常用漢字等になることがありますので、あらかじめご了承ください。

申請の数・時期によって登録手続きに要する期間が大幅に変わります。このため、
 お問い合わせ頂いても、交付予定時期等は回答できませんので、ご了承願います。
 お問い合わせが増えることにより、交付事務に支障を来すことにもなりますので、
 何卒ご理解をお願いいたします。

 

返信用の封筒が入っていない、又は返信用の封筒を使用して送付しても届かずに、
 当方に戻ってきた場合(返送不能の場合)は、お電話等する場合があります。
 また、返送不能の場合で、連絡のつかない場合は、申請日から1年経過後の12月末日
 
以降に資格者証や申請書類を破棄させて頂く場合があります。

心身の故障により認知等を適切に行うことができない状態となった場合について
 
 資格証の交付後、精神の機能の障害を有することにより認知、 判断及び意思疎通を
 適切に行う
ことができない状態となった場合には、遅滞なく、調査員本人又はその
 法定代理人若しくは
同居の親族は、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒
 の見込みその他参考となる所見
を記載した医師の診断書を添えて各資格者証に応じ
 た届出書を提出してください。

 【届出書様式】
  特定建築物調査員に係る届出書 [Word]  [PDF]   
  建築設備検査員に係る届出書  [Word]  [PDF] 
  昇降機等検査員に係る届出書  [Word]  [PDF] 
  防火設備検査員に係る届出書  [Word]  [PDF]
 なお、2019914日に「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図
 るための
関係法律の整備に関する法律の施行について」が施行されたことにより、
 本施行日以降の
申請に「登記されていないことの証明書」を添付していただく必要
 はなくなりました。


電子メールを用いた申請について

  令和3年4月1日より、電子メールを用いた申請が可能です。
 詳しくはこちらのページをご覧ください。

 なお、電子メールを用いた申請の場合でも、返信用封筒は別途郵送して
 いただく必要がございますので、あらかじめご了承ください。


建築物調査員資格者等の交付申請【官公庁用】について

 建築物調査員資格者等の交付申請【官公庁用】についてはこちらのページをご覧下さい。