電子メールを用いた建築物調査員資格者証等の交付の申請について

 令和3年4月1日より、電子メールを用いた特定建築物調査員・建築設備検査員・昇降機等検査員・防火設備検査員の資格者証(建築基準法第12条の2に基づく建築物調査員資格者証、又は同法第12条の3に基づく建築設備等検査員資格者証)の交付の申請が可能となりました。

具体的な手続きについて

   申請用のメールアドレスは下記のとおりです。
  kkr-kenshinsei@mlit.go.jp

 申請時にご提出いただく書類は、紙媒体での申請時と、基本的には同じです。
①申請書、②講習の修了証明書等の写し、③本人確認書類が必要となります。
返信用封筒について、別途郵送していただく必要がございます。
氏名変更の場合は⑤戸籍抄本が必要となります。

建築物調査員資格者証等の交付手続きについて(建築物定期報告制度関係)
併せてご確認いただき、不備の無いようにお願いします。

 申請書類に不備がある場合、不備内容をメールにて返信します。
 不備等がない場合、特に受信確認のメールはしません。
 申請数多数のため、ご理解いただけますようお願いします。
 
 
 ①申請書、②講習の修了証明書等の写し、③本人確認書類 の3点
 (氏名変更の場合は⑤戸籍抄本を含めた4点)の書類について、
 スキャンしたデータを一式メールで送信してください。
 
紙を撮影したデータでは受付できません。
  基本的にメール受信日を申請書受理日としますが、メールの内容が確認
 できない場合、添付ファイルがついていない場合等は、申請書受理日とは
 取り扱えないことがあります。
  また、資格者証交付の作業は不備のない返信用封筒が交付事務担当者の
 手元に届いてから開始します
ので、電子メール送信時に合わせて速やかに
 送付してください。
  メール送信より2~3日程度であれば、返信用封筒を前もって送付して
 頂いても支障ありません。
 
※ メール送信時に、何らかの理由により近畿地方整備局のセキュリティに
 かかった場合は、システム上、申請者側にエラー通知されるのが一般的で
 あると思われますが、何らかの原因で送信・受信エラーが生じる可能性は
 排除できないため、講習の修了証明書交付日から3ヶ月以内に申請したこ
 とを証明するためのデータ保存等、申請者側で対策をお願いします。電子
 メールを用いた申請の場合は、申請用メールアドレスへのメール送信日が
 3ヶ月以内であるかどうかによって判断します。
  代表者(例えば申請者が所属する会社の事務担当者等)が複数申請をと
 りまとめて申請することも
可能ですが、複数人をまとめて申請しようとす
 るあまり、申請日等
が不自然とならないようご注意ください。また、返信
 用封筒は、1名につき1部ずつ送付してください。
 
①交付申請書について
  手書きで記載したうえ、スキャンしていただく方法でも、
 終始電子機器等を用いてスキャンデータを作成いただく方法でも
 支障ありません。

②講習の修了証明書等について
  スキャンしたデータを添付してください。

③本人確認書類(住民票又は、マイナンバーカードのコピー)について
 添付書類の空いている箇所に、以下の(1)及び(2)の両方を記載
 してください。
 (1)「スキャンした日時は令和〇年〇〇月〇〇日〇〇時〇〇分」
 (2)「スキャンした内容は、原本の記載事項と相違ない」
 なお、手書きで(1)及び(2)を記載してからスキャン、
 又はスキャンしてからデータ上で(1)及び(2)を記載、どちらの
 方法で記載しても支障ありません。

 ※記載のイメージ

④返信用封筒について
 返信用封筒送付先は下記のとおりです。

 〒540-8586 
 
大阪市中央区大手前3-1-41 大手前合同庁舎
  近畿地方整備局 建政部 建築安全課

 必ず課名を記載してください。

 「近畿地方整備局」だけでは、担当部署に届きませんので、ご注意ください。
 なお、トラブル等防止のため特定記録や簡易書留での送付をお勧めします。
( 普通郵便での郵便事故の場合、当局への送付・到着日の証明が出来ませ
ん。また、郵送のトラブル等に関しましては、当局では対応しかねます。


メール申請時は【メールによる申請時の記載例】を参照してください。
     
  単身赴任中で住民票上の住所と宛名住所が一致しない、職場に送付してほ
 しい等の場合、申請書に記載いただく住所は住民票上の住所としてください。
 その上で、メールに記載の申請者情報の住所と、返信用封筒の住所を一致さ
 せてください。
                
  近畿地方整備局への送付封筒に、
 「~資格申請用返信用封筒送付(申請書類〇年〇月〇日メールで送信(予定)」
 と記載してください。
 (単に返信用封筒のみを送っていただいた場合、判別することが困難です。)
  A4サイズの紙が折らずに入るサイズとしていただきたいこと、宛先
を記載
 いただきたいこと、490円分の切手を貼っていただき
たいこと等その他基本的
 取扱いは、郵送による申請時と同じです。

戸籍抄本について(氏名変更の場合)
 
  ③本人確認書類と同様です。
 添付書類の空いている箇所に、以下の(1)及び(2)の両方を記載してく
 ださい。
 (1)「スキャンした日時は令和〇年〇〇月〇〇日〇〇時〇〇分」
 (2)「スキャンした内容は、原本の記載事項と相違ない」
 なお、手書きで(1)及び(2)を記載してからスキャン、
 又はスキャンしてからデータ上で(1)及び(2)を記載、どちらの方法で
 記載しても支障ありません。

※上記の住民票、戸籍抄本に関する取扱いは、電子メールによる申請における取
 扱いをご案内しているものです。郵送により、申請する場合は、必ず取得原本
 を送付してください。(電子メールによる申請時の返信用封筒に住民票を添付
 するようお願いしているわけではありません。あくまで、従来の郵送による申
 請方法を用いる方が、誤解しないように記載しています。)