建築物調査員資格者等の交付申請【官公庁用】

 建築基準法に基づく定期報告のうち、官公庁施設に対する点検(建築基準法第12条第2項及び第4項)を行う建築物調査員資格者等(特定建築物調査員、建築設備検査員、昇降機等検査員、防火設備検査員)として、所属職員を指定して申請する手続きのご案内です。

  このページは、官公庁が、その所属職員(公務員)について、その官公庁が管理する建築物等(官公庁施設)の点検をする実務経験があるものとして、とりまとめて申請する方法を説明しています。個人申請の方は、別のページに説明がありますので、そちらをご確認ください。
 

申請にあたって、ご確認いただきたいこと

 申請にあたっては、本ページをよくお読みいただいたうえで、申請して 
ください。
 不適切な申請は、返送することになりますので、間違いがないよう、
送付前に今一度ご確認ください。


平成28年6月1日付け事務連絡「国等の建築物又は建築設備等のみの点検
を行う者の資格の取扱いについて」

 
 同事務連絡別記様式 
【Excel】
 
○各職員の申請書

 ・特定建築物調査員資格者証交付申請書 
(Word) (PDF)
 ・建築設備検査員資格者証交付申請書 
(Word) (PDF)
 ・昇降機等検査員資格者証交付申請書 
(Word) (PDF)
 ・防火設備検査員資格者証交付申請書 
(Word) (PDF)


・各団体に交付される資格者証は、種類ごとに1枚です。担当職員の追加・変更等
 による申請時は、名簿更新のみとなります。
・一級建築士又は二級建築士として業務を行う場合は、申請の必要はありません。

・個人で、特定建築物調査員資格者証、建築設備検査員資格者証、昇降機等検査員
 資格者証、防火設備検査員資格者証をお持ちの職員は、その資格者が実施可能な
 点検の範囲であれば、申請の必要はありません。

・官公庁施設の点検を外部委託する場合に、その外部委託先を申請に含める必要は
 ありません。

・官公庁施設の点検を外部委託する場合で、所属職員自らが点検しないときは、
 申請は不要です。
・本申請方法で交付される資格で、「どのような建築物等の点検が可能になるか」
 については、建築基準法第12条第2項及び第4項、「建築基準法第12条の2第1
 項第1号並びに同法第12条の3第3項第1号に掲げる者と同等以上の専門的知識
 及び能力を有する者について」(平成28年3月10日付け事務連絡、国土交通省
 住宅局建築指導課長から関係課長あて)にて、ご確認ください。
・2年以上の実務経験につきましては、平成28年国土交通省告示第483号
 「建築基準法第12条の2第1項第1号に掲げる者と同等以上の専門的知識
 及び能力を有する者等を定める件」第2及び第4に該当するかどうかを、
 各団体でご判断ください。 
 ・各地方公共団体は、各団体の職員の申請をとりまとめたうえで申請して
 ください。

 たとえば、~府県警本部長や、~消防局長からの申請は受け付けられません。
 必ず~府県知事、~市町村長からの申請にして下さい。
 提出いただくのは、各職員からの申請書と、申請者一覧表だけです。

・一覧表は、項目や記載順等を変更しなければ、A4サイズとする、
 セルのサイズを変更する等適宜修正していただいて支障ありません。
  また、各団体の文書取扱い上、公印が省略できる場合には、省略して
 いただいて支障ありません。

・返信用封筒は、返送先の、郵便番号、住所、宛名を記載した、
 A4サイズが入る封筒(角2)としてください。
 クリアファイルの利用をお勧めします。
 (当方負担でクリアファイルは入れません。)
   (本申請に係る官公庁への返信用封筒については、切手の貼付は任意とします。
 切手を貼り付けていただける場合は、簡易書留で返送しますので、460円分の
 切手を貼って下さい。ただし、一覧表の枚数が多いなど、460円で返送するこ
 とが出来ない場合はあらかじめ、必要な料金分の切手を貼り付けて下さい。
 なお、本取扱いは、本ページでご案内する官公庁からの申請に関しての取扱い
 です。個人からの申請の場合は、必ず、切手を貼り付けて下さい。
  個人からの申請で
切手の貼り付けがない場合の返送は出来ません。