測量業者登録制度

~事業者向けご案内~

 測量業者として登録を受けるには、必要書類を国土交通省各地方整備局等に提出する必要があります。近畿地方整備局の管轄は、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県です。
令和3年1月より、各提出書類への押印は不要となりました。

○目次○
1.申請書類等について
2.登録証明について
3.誓約測量士の変更届について
4.申請等書類の提出方法
5.登録の有効期間と更新申請の期限
6.登録業者の書類提出義務
7.申請取下げについて

  1.申請書類等について

 申請書類一覧(国土交通本省HPへのリンク)

 各種申請書等ダウンロード(国土交通本省HPへのリンク)
 登録免許税及び登録手数料について    
※登録免許税の予納先は、近畿地方整備局管内で登録される場合、「東税務署」です。
 登録免許税の予納の方法について(記載例)
 
 ※標準処理期間(申請受理から処理完了までの期間の目安)は70日です。
  記載漏れなど、申請内容の不備を補正する期間は、標準処理期間に含まれません
  あくまで目安であり、この期間内の処理が約束されるものではありません
 
 ※健康保険証(写)提出の際は、必ず記号・番号および保険者番号を塗り潰すなどマスキング
  してから提出してください。詳細はこちら

 ★お知らせ★
 
 ア)財務に関する報告(55条の8)について
 ・測量法施行規則が改正され、様式が変更になったほか、一部提出書類が簡素化されました。
  概要はこちら
 ・法人の場合は、貸借対照表及び損益計算書の作成・提出が以下のとおり簡素化されています。
  改正前:規定様式に入力したものを提出
  改正後:会社で作成・保管しているもののコピーを提出
  (株主資本変動計算書・注記表の提出は不要)
 
 イ)新規申請・更新申請・財務に関する報告(55条の8)に添付する営業経歴書について
 ・営業経歴書に記載する実績は「測量法に規程する測量(測量法4~6条に規定する測量)」を
  記載してください。
 「測量法に規定する測量」かどうかの判断はこちら(国土地理院HP)
 ・各申請書類は公衆の閲覧に供されます。このため、営業経歴書の「注文者名」の欄へ「個人
  名」を
記載することはお控えください。(イニシャル表記などに置き換えてください。)

  あわせて、この個人を注文者とする測量が「測量法に規定する測量」なのかどうか、ご確認の
  うえ
記載してください。
  
国土交通本省HP内の測量業者のページへのリンク

 2.登録証明について
 
  登録証明願(様式)
 
 ・証明を受けるには、測量法に基づく必要な届出(財務報告、変更届)が漏れなく提出されて
  
いる必要があります。
 ・前回の証明発行日から3ヶ月を経過しなければ、新たな証明書の発行ができません。
  ※ただし、前回発行分の証明書(原本)を返却いただくことで再発行可能です。
  ※なお、更新登録によって登録番号が新しくなった場合は、前回発行分の返却がなくても
   新たな証明書の発行が可能です。

 ・発行には数日を要します(持参されても即日発行はできません)ので、期日に余裕をもって
  提出してください。
  ・発行は郵送にて行いますので、証明願(正2部)と併せて返信用封筒(切手貼付)を提出し
  てください。

 
※登録証明について、手数料は不要です。(ただし返信用封筒(切手貼付)は必要です。)
 
 3.誓約測量士の変更届について
 
  届出様式(添付資料については様式内の記載要領をご確認ください。)
    誓約書様式(新任の測量士がいる場合に作成してください。)
 
 ・測量法第55条の13により規定される営業所ごとにおくべき測量士(誓約測量士)の変更を届出
  される
場合は本様式をご提出ください。
 
 4.申請等書類の提出方法
 
  登録申請書等各種書類は、下記宛先に郵送にてご提出ください。

  【郵送先】
  〒540-8586
 大阪市中央区大手前3-1-41 大手前合同庁舎
 近畿地方整備局 建政部 建設産業第二課 測量業担当
 TEL 06-6942-1141(代表) 
  
  e-gov電子申請もご利用いただけますが、申請内容によっては、紙申請に切り替える必要が生じる場合や、返信用封筒等の郵送が必要となる場合があります。何卒ご理解ください。
 e-gov電子申請については、下記リンク先の「e-gov電子申請の利用マニュアル」をご確認ください。
 
建設関連業登録の電子申請方法(国土交通省本省HPへのリンク)

■「e-gov電子申請の利用マニュアル」に関するお問い合わせ
 国土交通省 不動産・建設経済局 建設市場整備課 専門工事業・建設関連業振興室
 電話番号:03-5253-8111(代表)(内線:24816)


※やむを得ず、書類を直接持参される場合は、
 平日(営業日以下同じ)9:30~12:00、13:00~16:30の
 間に
お願いします。
 
 5.登録の有効期間と更新申請の期限
 
 登録の有効期間は、5年間です。
 有効期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、有効期間満了の日の90日前から
 30日前までに
登録の更新申請をしなければなりません。

 6.登録業者の書類提出義務
 
  登録業者は、下記の書類を所定期間内に提出する義務を負います。
 
(1)変更登録の申請等
 次に掲げる事項について変更があった場合は、延滞なく、変更登録の申請又は届出をしなければ
 なりません。
 
・商号又は名称

・営業所の名称および所在地
・法人である場合は、その資本又は出資の額および役員の氏名、個人である場合は、その氏名
・主として請け負う測量の種類
・法人である場合は、定款
 
(2)測量法第55条の8の規程に基づく書類(財務に関する報告書)の提出
 毎事業年度終了の日から3ヶ月以内に、測量法第55条の8の規程に基づく書類(財務に関する
 報告書)を提出しなければなりません。

 
(3)廃業等の届出
 次に掲げる事項について該当するに至った場合は、その事実の発生の日から30日以内に廃業等
 の届出書を提出しなければなりません。

 
・個人である測量業者が死亡した場合
・法人が合併により消滅した場合
・法人が破産手続開始の決定により解散した場合
・法人が合併又は破産手続き開始の決定以外の事由により解散した場合
・測量業を廃止した場合
 
 また、登録業者が、測量法第55条の6第1項第1号、第3号~第6号に定める登録の拒否要件
該当するに至った場合は、延滞なく、その旨を届け出なければなりません。

 7.申請取下げについて

 誤った申請や不要な申請をしてしまった時等、登録申請を取下げる場合には、登録申請の取下げ願書(別紙1)を提出して頂きます。取下げ願書を提出後、当方で事務処理を行った後、申請書類をお返しします。
 また、登録免許税の還付請求が必要な場合には、還付請求書(別紙2)を提出頂きます。
 詳細については、本件に具体的に該当する場合、ご案内します。

測量業者登録制度とは

 測量業を営むに当たっては、個人、法人、元請、下請に関わらず、測量法の定めるところにより測量業者の登録を受けなければなりません。
  ここでいう測量業とは、「基本測量」、「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」を請け負う営業をいいます。また、「基本測量」、「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」の定義は次のとおりです。
(1)基本測量
すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院の行うもの
(2)公共測量
基本測量以外の測量のうち、小道路もしくは建物のため等の局地的測量又は高度の精度を必要としない測量で政令に定めるものを除き、測量に要する費用の全部若しくは一部を国又は公共団体が負担し、若しくは補助して実施するもの
(3)基本測量および公共測量以外の測量
基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量(小道路もしくは建物のため等の局地的測量又は高度の精度を必要としない測量で政令に定めるものを除く。)

※上記(1)~(3)における個別具体の判断は、国土地理院(代表電話:029-864-1111) にお問い合わせください。


登録された業者については、本省ホームページで提供する 建設関連業の登録業者に関する情報提供システムで検索することが可能です。

登録業者の申請書類等の閲覧について

関係法令等

お問い合わせ先

 近畿地方整備局 建政部 建設産業第二課 測量業担当
電話 06-6942-1141(代表)
FAX 06-6942-1854
受付時間 9:30~12:00 13:00~16:30
(但し、閉庁日を除く)