~事業者向けご案内~
測量業者として登録を受けるには、必要書類を国土交通省各地方整備局等に提出する必要があります。近畿地方整備局の管轄は、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県です。
令和3年1月より、各提出書類への押印は不要となりました。
1.申請書類等について
申請書類一覧(国土交通本省HPへのリンク)
各種申請書等ダウンロード(国土交通本省HPへのリンク)
登録免許税及び登録手数料について
※登録免許税の予納先は、近畿地方整備局管内で登録される場合、「東税務署」です。
登録免許税の予納の方法について(記載例)
※標準処理期間(申請受理から処理完了までの期間の目安)は70日です。
記載漏れなど、申請内容の不備を補正する期間は、標準処理期間に含まれません。
あくまで目安であり、この期間内の処理が約束されるものではありません。
※健康保険証(写)提出の際は、必ず記号・番号および保険者番号を塗り潰すなどマスキング
してから提出してください。詳細はこちら
★お知らせ★
ア)財務に関する報告(55条の8)について
・測量法施行規則が改正され、様式が変更になったほか、一部提出書類が簡素化されました。
概要はこちら
・法人の場合は、貸借対照表及び損益計算書の作成・提出が以下のとおり簡素化されています。
改正前:規定様式に入力したものを提出
改正後:会社で作成・保管しているもののコピーを提出
(株主資本変動計算書・注記表の提出は不要)
イ)新規申請・更新申請・財務に関する報告(55条の8)に添付する営業経歴書について
・営業経歴書に記載する実績は「測量法に規程する測量(測量法4~6条に規定する測量)」を
記載してください。
「測量法に規定する測量」かどうかの判断はこちら(国土地理院HP)
・各申請書類は公衆の閲覧に供されます。このため、営業経歴書の「注文者名」の欄へ「個人
名」を記載することはお控えください。(イニシャル表記などに置き換えてください。)
あわせて、この個人を注文者とする測量が「測量法に規定する測量」なのかどうか、ご確認の
うえ記載してください。
(国土交通本省HP内の測量業者のページへのリンク)
2.登録証明について
登録証明願(様式)
・証明を受けるには、測量法に基づく必要な届出(財務報告、変更届)が漏れなく提出されて
いる必要があります。
・前回の証明発行日から3ヶ月を経過しなければ、新たな証明書の発行ができません。
(ただし、前回発行分の証明書(原本)を返却いただくことで再発行可能です)
・発行には数日を要します(持参されても即日発行はできません)ので、期日に余裕をもって
提出してください。
・発行は郵送にて行いますので、証明願(正2部)と併せて返信用封筒(切手貼付)を提出し
てください。
※登録業者は、下記の条件を満たしていれば、所定の様式による登録証明願を提出することによ
り、登録証明書の発行を受けることができます。
(1)登録業者として提出しなければならない書類が全て提出されていること
(2)前回の証明書発行日から3ヶ月を経過していること
※3ヶ月を経過していない場合で、どうしても発行が必要な場合は、前回交付した証明書の原本
を添付する必要があります。
※登録証明について、手数料は不要です。(ただし返信用封筒(切手貼付)は必要です。)
3.誓約測量士の変更届について
届出様式(添付資料については様式内の記載要領をご確認ください)
・測量法第55条の13により規定される営業所ごとにおくべき測量士(誓約測量士)の変更を届出
される場合は本様式をご提出ください。
4.申請等書類の提出方法
登録申請書等各種書類の提出は、郵送または、国土交通省オンライン申請システムを利用して、
お願いします。
※国土交通省オンライン申請システムを利用しても、全てがオンラインでは完結しません。
正本が必要な書類や、返信用封筒等は郵送して頂く必要があります。何卒ご理解ください。
【郵送先】
〒540-8586
大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎第1号館
近畿地方整備局 建政部 建設産業第二課 測量業担当
TEL 06-6942-1141(代表)
国土交通省オンライン申請システムについては、下記のホームページでご確認ください。
国土交通省オンライン申請システム
■オンライン申請システムの操作方法等に関するお問い合わせ
総合政策局 行政情報化推進課
03-5253-8111(代表)
(内線:28-341,28-345)
※やむを得ず、書類を直接持参される場合は、
平日(営業日以下同じ)9:30~12:00、13:00~16:30の
間にお願いします。
5.登録の有効期間と更新申請の期限
登録の有効期間は、5年間です。
有効期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、有効期間満了の日の90日前から
30日前までに登録の更新申請をしなければなりません。
6.登録業者の書類提出義務
登録業者は、下記の書類を所定期間内に提出する義務を負います。
(1)変更登録の申請等
次に掲げる事項について変更があった場合は、延滞なく、変更登録の申請又は届出をしなければ
なりません。
・商号又は名称
・営業所の名称および所在地
・法人である場合は、その資本又は出資の額および役員の氏名、個人である場合は、その氏名
・主として請け負う測量の種類
・法人である場合は、定款
(2)測量法第55条の8の規程に基づく書類(財務に関する報告書)の提出
毎事業年度終了の日から3ヶ月以内に、測量法第55条の8の規程に基づく書類(財務に関する
報告書)を提出しなければなりません。
(3)廃業等の届出
次に掲げる事項について該当するに至った場合は、その事実の発生の日から30日以内に廃業等
の届出書を提出しなければなりません。
・個人である測量業者が死亡した場合
・法人が合併により消滅した場合
・法人が破産手続開始の決定により解散した場合
・法人が合併又は破産手続き開始の決定以外の事由により解散した場合
・測量業を廃止した場合
また、登録業者が、測量法第55条の6第1項第1号、第3号~第6号に定める登録の拒否要件
に該当するに至った場合は、延滞なく、その旨を届け出なければなりません。
7.申請取下げについて
誤った申請や不要な申請をしてしまった時等、登録申請を取下げる場合には、登録申請の取下げ願書(別紙1)を提出して頂きます。取下げ願書を提出後、当方で事務処理を行った後、申請書類をお返しします。
また、登録免許税の還付請求が必要な場合には、還付請求書(別紙2)を提出頂きます。
詳細については、本件に具体的に該当する場合、ご案内します。
測量業者として登録を受けるには、必要書類を国土交通省各地方整備局等に提出する必要があります。近畿地方整備局の管轄は、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県です。
令和3年1月より、各提出書類への押印は不要となりました。
1.申請書類等について
申請書類一覧(国土交通本省HPへのリンク)
各種申請書等ダウンロード(国土交通本省HPへのリンク)
登録免許税及び登録手数料について
※登録免許税の予納先は、近畿地方整備局管内で登録される場合、「東税務署」です。
登録免許税の予納の方法について(記載例)
※標準処理期間(申請受理から処理完了までの期間の目安)は70日です。
記載漏れなど、申請内容の不備を補正する期間は、標準処理期間に含まれません。
あくまで目安であり、この期間内の処理が約束されるものではありません。
※健康保険証(写)提出の際は、必ず記号・番号および保険者番号を塗り潰すなどマスキング
してから提出してください。詳細はこちら
★お知らせ★
ア)財務に関する報告(55条の8)について
・測量法施行規則が改正され、様式が変更になったほか、一部提出書類が簡素化されました。
概要はこちら
・法人の場合は、貸借対照表及び損益計算書の作成・提出が以下のとおり簡素化されています。
改正前:規定様式に入力したものを提出
改正後:会社で作成・保管しているもののコピーを提出
(株主資本変動計算書・注記表の提出は不要)
イ)新規申請・更新申請・財務に関する報告(55条の8)に添付する営業経歴書について
・営業経歴書に記載する実績は「測量法に規程する測量(測量法4~6条に規定する測量)」を
記載してください。
「測量法に規定する測量」かどうかの判断はこちら(国土地理院HP)
・各申請書類は公衆の閲覧に供されます。このため、営業経歴書の「注文者名」の欄へ「個人
名」を記載することはお控えください。(イニシャル表記などに置き換えてください。)
あわせて、この個人を注文者とする測量が「測量法に規定する測量」なのかどうか、ご確認の
うえ記載してください。
(国土交通本省HP内の測量業者のページへのリンク)
2.登録証明について
登録証明願(様式)
・証明を受けるには、測量法に基づく必要な届出(財務報告、変更届)が漏れなく提出されて
いる必要があります。
・前回の証明発行日から3ヶ月を経過しなければ、新たな証明書の発行ができません。
(ただし、前回発行分の証明書(原本)を返却いただくことで再発行可能です)
・発行には数日を要します(持参されても即日発行はできません)ので、期日に余裕をもって
提出してください。
・発行は郵送にて行いますので、証明願(正2部)と併せて返信用封筒(切手貼付)を提出し
てください。
※登録業者は、下記の条件を満たしていれば、所定の様式による登録証明願を提出することによ
り、登録証明書の発行を受けることができます。
(1)登録業者として提出しなければならない書類が全て提出されていること
(2)前回の証明書発行日から3ヶ月を経過していること
※3ヶ月を経過していない場合で、どうしても発行が必要な場合は、前回交付した証明書の原本
を添付する必要があります。
※登録証明について、手数料は不要です。(ただし返信用封筒(切手貼付)は必要です。)
3.誓約測量士の変更届について
届出様式(添付資料については様式内の記載要領をご確認ください)
・測量法第55条の13により規定される営業所ごとにおくべき測量士(誓約測量士)の変更を届出
される場合は本様式をご提出ください。
4.申請等書類の提出方法
登録申請書等各種書類の提出は、郵送または、国土交通省オンライン申請システムを利用して、
お願いします。
※国土交通省オンライン申請システムを利用しても、全てがオンラインでは完結しません。
正本が必要な書類や、返信用封筒等は郵送して頂く必要があります。何卒ご理解ください。
【郵送先】
〒540-8586
大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎第1号館
近畿地方整備局 建政部 建設産業第二課 測量業担当
TEL 06-6942-1141(代表)
国土交通省オンライン申請システムについては、下記のホームページでご確認ください。
国土交通省オンライン申請システム
■オンライン申請システムの操作方法等に関するお問い合わせ
総合政策局 行政情報化推進課
03-5253-8111(代表)
(内線:28-341,28-345)
※やむを得ず、書類を直接持参される場合は、
平日(営業日以下同じ)9:30~12:00、13:00~16:30の
間にお願いします。
5.登録の有効期間と更新申請の期限
登録の有効期間は、5年間です。
有効期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、有効期間満了の日の90日前から
30日前までに登録の更新申請をしなければなりません。
6.登録業者の書類提出義務
登録業者は、下記の書類を所定期間内に提出する義務を負います。
(1)変更登録の申請等
次に掲げる事項について変更があった場合は、延滞なく、変更登録の申請又は届出をしなければ
なりません。
・商号又は名称
・営業所の名称および所在地
・法人である場合は、その資本又は出資の額および役員の氏名、個人である場合は、その氏名
・主として請け負う測量の種類
・法人である場合は、定款
(2)測量法第55条の8の規程に基づく書類(財務に関する報告書)の提出
毎事業年度終了の日から3ヶ月以内に、測量法第55条の8の規程に基づく書類(財務に関する
報告書)を提出しなければなりません。
(3)廃業等の届出
次に掲げる事項について該当するに至った場合は、その事実の発生の日から30日以内に廃業等
の届出書を提出しなければなりません。
・個人である測量業者が死亡した場合
・法人が合併により消滅した場合
・法人が破産手続開始の決定により解散した場合
・法人が合併又は破産手続き開始の決定以外の事由により解散した場合
・測量業を廃止した場合
また、登録業者が、測量法第55条の6第1項第1号、第3号~第6号に定める登録の拒否要件
に該当するに至った場合は、延滞なく、その旨を届け出なければなりません。
7.申請取下げについて
誤った申請や不要な申請をしてしまった時等、登録申請を取下げる場合には、登録申請の取下げ願書(別紙1)を提出して頂きます。取下げ願書を提出後、当方で事務処理を行った後、申請書類をお返しします。
また、登録免許税の還付請求が必要な場合には、還付請求書(別紙2)を提出頂きます。
詳細については、本件に具体的に該当する場合、ご案内します。