近畿地区土地政策推進連携協議会とは

協議会設立の背景

所有者不明土地が全国的に増加し、公共事業用地の取得等において、所有者の探索に多大なコストを要するなど、円滑な事業実施の支障となっています。
このため、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法を制定し、所有者探索の合理化や、地域住民等の福祉又は利便の増進を図る事業のため所有者不明土地を使用できる制度(地域福利増進事業)の創設、土地収用手続の合理化等を行いました。
「所有者不明土地等対策の推進に関する基本方針」(平成30年6月1日所有者不明土地等対策のための関係閣僚会議決定)を踏まえ、全国の10地区で協議会を設置しています。

取り組み内容

  • 所有者不明土地法の施行に関する情報共有及び支援
  • 所有者不明土地問題の解決に関する情報共有及び支援
  • 地方公共団体等の用地業務、地籍調査等の円滑な遂行のための情報共有及び支援
  • その他土地政策の円滑な遂行のための情報共有及び支援

国土交通省職員が地方公共団体のお手伝いをいたします

地方公共団体が都市計画事業、収用適格事業又は地域福利増進事業の実施の準備のために土地所有者の探索に関する専門的知識を習得する必要があるときは、国土交通省の職員の派遣を要請することができます。(所有者不明土地法第54条)
※派遣する職員の旅費等は、地方公共団体の負担になります。
 
現在、市町村で取り組まれている事業に於いて、土地所有者の確定に困っていることがあれば、まずは、お気軽にお問合せ下さい。

近畿地区土地政策推進連携協議会