協議会設立の背景
所有者不明土地が全国的に増加し、公共事業用地の取得等において、所有者の探索に多大なコストを要するなど、円滑な事業実施の支障となっています。このため、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法を制定し、所有者探索の合理化や、地域住民等の福祉又は利便の増進を図る事業のため所有者不明土地を使用できる制度(地域福利増進事業)の創設、土地収用手続の合理化等を行いました。
「所有者不明土地等対策の推進に関する基本方針」(平成30年6月1日所有者不明土地等対策のための関係閣僚会議決定)を踏まえ、全国の10地区で協議会を設置しています。