よくあるご質問とご回答
協議会
A1.市町村単位で加入(準構成員)できます。「協議会の加入について」の加入届に必要事項を記載のうえ事務局へ送付して下さい。
Q2.近畿地区土地政策推進連携協議会に年会費は必要ですか?
A2.年会費は無料です。
権利者探索
A1.国土交通省HPに『権利者探索の手引き』が掲載されていますので参照して下さい。(下記リンクが変わっている場合は検索エンジンで「国土交通省 権利者探索の手引き」と入力し、検索してください)
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/content/001618310.pdf
Q2.土地所有者(建物所有者)の調査をしていますが、所在がつかめません。このような場合の事例集、マニュアルやテキストはありませんか?
A2.上記の手引きに加え、国土交通省HPに『所有者の所在の把握が難しい土地に関する探索・利活用のためのガイドライン ~所有者不明土地探索・利活用ガイドライン~』が掲載されていますので参照して下さい。
Q3.所有者不明土地や権利者探索の事例の紹介はありませんか?
A3.国土交通省HPに『所有者不明土地対応事例集』が掲載されています。
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/content/001618374.pdf
Q4.土地所有者(建物所有者)の調査をしていますが、海外在住でした。
土地所有者(建物所有者)の調査をしていますが、外国籍でした。
所在がつかめません。相続調査の方法が分かりません。
A4.上記3つの資料を参考にして下さい。
Q5.共有名義の土地について、共有者の内、一人でも所在が判明すれば所有者不明土地とはならないのでしょうか?
A5.共有者の内、一人でも所在が不明であれば所有者不明土地となります。
所有者不明土地
Q1.法で定義されている「相当な努力」って何ですか?
A1.
所有者不明土地法 第二条 で定義される所有者不明土地とは”相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行ってもなおその所有者の全部又は一部を確知することができない一筆の土地”のことです。
相当な努力が払われたと認められる方法は、土地所有者確知必要情報(※1)を取得するために①~④の全ての措置をとることになっています。【政令第1条】
① 土地の登記事項証明書の交付を請求すること。
② 当該土地の占有者その他の土地所有者確知必要情報を保有すると思料される者(※2)に対し、当該情報の提供を求めること。
③ 土地の所有者と思料される者が記録されている住民基本台帳その他の書類(※3)を備えていると思料される市町村長又は登記所の登記官に対し、当該情報の提供を求めること。
④ 所有者と思料される者に対し、書面の送付その他の土地の所有者を特定するための措置(※4)をとること。
※1 土地の所有者と思料される者の氏名又は名称及び住所又は居所その他の土地の所有者を確知するために必要な情報【政令第1条】
※2 土地の所有権以外の権利者、固定資産課税台帳・地籍調査票等を備えると思料される市町村長等、親族、在外公館の長等【省令第1条】
※3 戸籍簿又は除籍簿、戸籍の附票等【省令第2条】
※4 書面の送付又は訪問のいずれか【省令第3条】
Q2.土地所有者確知情報を得るために土地所有者関連情報を取得したいのですが、地域福祉増進事業等とは何ですか?管理不全土地の所有者探索でも情報を求めることはできますか?
A2.所有者不明土地法 第二条3項で定められた地域福利増進事業以外に、 収用適格事業又は都市計画事業も含まれます。 管理不全土地や所有者不明土地の管理適正化の勧告のため、 裁判所への管理命令等の請求のためにも求めることができます。
Q3.土地所有者確知情報を得るために土地所有者関連情報を取得したいのですが、工作物の所有者に対しても請求できますか?
A3.所有者不明土地法では、 都道府県知事及び市町村長は、 地域福利増進事業、 収用適格事業又は都市計画事業(以下「地域福利増進事業等」という。)を実施しようとする者からその準備のため、 管理不全土地や所有者不明土地の管理適正化の勧告のため、 裁判所への管理命令等の請求のために、 土地所有者等を知る必要があるとして、 土地所有者等関運清報の提供の求めがあったときは、 情報を提供するものとしています。国の行政機関の長又は地方公共団体の長は、 土地所有者等を知る必要があるときは、 土地に工作物を設置している者等に対し、 土地所有者等関連情報の提供を求めることができることとなりました。
土地政策諸制度
A1.右横メニューの「補助金等」から参考資料を閲覧いただけます。ご要望があれば市町村を訪問して個別説明やWEB会議も可能です。
Q2.土地政策諸制度は所有者不明土地だけを鑑みる制度ですか
A2.いいえ。土地政策諸制度は所有者不明土地以外にも低未利用土地についても言及しています。