淀川左岸線延伸部技術検討委員会
淀川左岸線延伸部技術検討委員会 記録
第1回委員会 | 平成31年1月31日 | |
---|---|---|
第2回委員会 | 令和元年6月19日 | |
第3回委員会 | 令和2年2月25日 | 【中間取りまとめ(PDF:約10MB)】 |
第4回委員会 | 令和2年9月14日 | |
第5回委員会 | 令和6年2月27日 |
淀川左岸線延伸部技術検討委員会 設立趣旨
淀川左岸線延伸部は、わが国で2例目となる大深度地下領域を活用した道路トンネルで、全体延長のうちの約8kmがトンネル構造であり、そのうち、約4kmの区間が地下約70m以下の大深度地下空間に計画されている。
また、早期供用が求められる中、当該区間の設計・施工にあたっては、高度な技術力と豊富な専門知識が必要とされ、地下約70m以下の大深度地下におけるトンネルの建設に資する有効な手法や地下水流動の影響、淀川堤防に対する近接、鉄道・幹線道路との複数交差、近接シールドの併設影響等、建設に際しさまざまな技術的課題を解決する必要がある。
したがって、関係機関の緊密な連携とともに、近年の施工事例や技術開発動向など最新の知見を確認し、検討することが不可欠である。
このため、淀川左岸線延伸部事業に関し、トンネルの構造、施工技術等について確認、検討することを目的として、学識経験者、関係機関により本委員会を設置するものである。
また、早期供用が求められる中、当該区間の設計・施工にあたっては、高度な技術力と豊富な専門知識が必要とされ、地下約70m以下の大深度地下におけるトンネルの建設に資する有効な手法や地下水流動の影響、淀川堤防に対する近接、鉄道・幹線道路との複数交差、近接シールドの併設影響等、建設に際しさまざまな技術的課題を解決する必要がある。
したがって、関係機関の緊密な連携とともに、近年の施工事例や技術開発動向など最新の知見を確認し、検討することが不可欠である。
このため、淀川左岸線延伸部事業に関し、トンネルの構造、施工技術等について確認、検討することを目的として、学識経験者、関係機関により本委員会を設置するものである。
以上
淀川左岸線延伸部技術検討委員会 名簿(敬称略) (R6.2時点)
氏名 | 所属・役職 | |
---|---|---|
委員長 | 大西 有三 | 京都大学 名誉教授 |
委員 | 砂金 伸治 | 東京都立大学 都市環境学部 教授 |
委員 | 大島 昭彦 | 大阪公立大学 都市科学・防災研究センター 特任教授 |
委員 | 岸田 潔 | 京都大学大学院工学研究科 都市社会工学専攻 教授 |
委員 | 清野 純史 | 京都大学 名誉教授 |
委員 | 建山 和由 | 立命館大学 総合科学技術研究機構 教授 |
委員 | 真下 英人 | (一社)日本建設機械施工協会 施工技術総合研究所 所長 |
委員 | 水野 宏治 | 近畿地方整備局 道路部長 |
委員 | 川村 顕大 | 近畿地方整備局 浪速国道事務所長 |
委員 | 岩村 裕輔 | 西日本高速道路(株)関西支社 新名神大阪東事務所長 |
委員 | 志村 敦 | 阪神高速道路(株)建設事業本部 大阪建設部長 |
事務局 | 国土交通省 近畿地方整備局 道路部 計画調整課 |
---|---|
西日本高速道路(株)関西支社 新名神大阪東事務所 | |
阪神高速道路(株) 建設事業本部 大阪建設部 |
淀川左岸線延伸部技術検討委員会 規約
(設置)
第1条
淀川左岸線延伸部技術検討委員会(以下、「委員会」という。)は、国土交通省近畿地方整備局、西日本高速道路株式会社関西支社新名神大阪東事務所、阪神高速道路株式会社建設事業本部大阪建設部が設置する。
(目的)
第2条
委員会は、淀川左岸線延伸部における構造、施工等に関する技術的な検討を行うことを目的とする。
(所掌事務)
第3条 委員会は、以下について検討等を行う。
(1)構造に関する事項
(2)施工に関する事項
(3)その他必要な事項
(委員会の運営)
第4条 委員会には委員長を置き、委員長が招集・開催する。
(中立性)
第5条
委員(以下、「委員等」という。)は、委員会の設置目的に照らし、公正中立な立場から審議等にあたらなければならない。
(守秘義務)
第6条
委員等は、審議で知り得た内容について、委員会の許可無く第三者に漏らしてはならない。
また、委員等の職を退いた後も同様とする。
(委員の任期)
第7条 委員等の任期は、3年以内とする。
(委員会の公開)
第8条 委員会の設立趣意書、規約および委員名簿・開催日程については公開とする。
(事務局)
第9条
事務局は、国土交通省近畿地方整備局道路部計画調整課、西日本高速道路株式会社関西支社新名神大阪東事務所、阪神高速道路株式会社建設事業本部大阪建設部に置く。
(その他)
第10条
本規約に定めのない事項等は、委員に諮った上で、委員長が決定するものとする。
(附則) この規約は、平成31年 1月31日から施行する。
令和 2年 2月25日一部改訂
令和 2年 9月14日一部改訂
令和 6年 2月27日一部改訂
第1条
淀川左岸線延伸部技術検討委員会(以下、「委員会」という。)は、国土交通省近畿地方整備局、西日本高速道路株式会社関西支社新名神大阪東事務所、阪神高速道路株式会社建設事業本部大阪建設部が設置する。
(目的)
第2条
委員会は、淀川左岸線延伸部における構造、施工等に関する技術的な検討を行うことを目的とする。
(所掌事務)
第3条 委員会は、以下について検討等を行う。
(1)構造に関する事項
(2)施工に関する事項
(3)その他必要な事項
(委員会の運営)
第4条 委員会には委員長を置き、委員長が招集・開催する。
- 委員長は事務局が推薦し、委員の了承を得て決定する。
- 委員は、別紙のとおりとする。
- 委員長は、委員に諮った上で、委員の変更または追加を行うことができる。
- 委員長は、必要に応じ、会議へのオブザーバの出席を求めることができる。
- 委員長が職務を遂行できない場合は、予め委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(中立性)
第5条
委員(以下、「委員等」という。)は、委員会の設置目的に照らし、公正中立な立場から審議等にあたらなければならない。
(守秘義務)
第6条
委員等は、審議で知り得た内容について、委員会の許可無く第三者に漏らしてはならない。
また、委員等の職を退いた後も同様とする。
(委員の任期)
第7条 委員等の任期は、3年以内とする。
- 委員等は、再任されることができるものとする。
(委員会の公開)
第8条 委員会の設立趣意書、規約および委員名簿・開催日程については公開とする。
- 会議および配付資料、議事については原則非公開とする。
- これにより難い場合は、委員に諮ったうえで、委員長が決定するものとする。
(事務局)
第9条
事務局は、国土交通省近畿地方整備局道路部計画調整課、西日本高速道路株式会社関西支社新名神大阪東事務所、阪神高速道路株式会社建設事業本部大阪建設部に置く。
(その他)
第10条
本規約に定めのない事項等は、委員に諮った上で、委員長が決定するものとする。
(附則) この規約は、平成31年 1月31日から施行する。
令和 2年 2月25日一部改訂
令和 2年 9月14日一部改訂
令和 6年 2月27日一部改訂