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根拠条文等の概要(廃棄物処理法平成12年改正)
改正前と改正後の比較 | |
○産業廃棄物が下記の図の矢印のながれで処分が委託されていく場合。 | |
(改正前) | |
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旧法 | 排出事業者は中間処理までの確認をすれば足り、自分が排出した廃棄物が中間処理業者によって再資源化や減量化された後の残さ等の廃棄物が最終処分されているかどうかの確認までは求められていませんでした。 |
問題点 | 不法投棄につながる恐れ |
(改正後) | |
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(1)最終処分を記載した写しの送付を義務化 (2)写しに最終処分の記載を義務化 | |
排出事業者が最終処分まで確認する流れを新たに創設 |
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