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根拠条文等の概要(廃棄物処理法平成12年改正)
マニフェスト制度の改正点 | |
○産業廃棄物が下記の図の矢印のながれで処分が委託されていく場合。 | |
(改正前) | |
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(1) | 産業廃棄物の処分を受託した者(最終処分業者)は、最終処分が終了した旨を記載し、管理票交付者(中間処理業者)に管理票の写しを送付しなければならない。 |
(2) | 産業廃棄物の処分を受託した者(中間処理業者)は、最終処分が終了した旨が記載された管理 票の写しの送付を受けた場合は、管理票に最終処分が終了した旨を記載し、管理票交付者(排出事業者)に当該管理票の写しを送付しなければならない。 |
(3) | 管理票交付者(排出事業者、処分を委託した中間処理業者)は、最終処分を終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けない等のときは速やかに状況を把握するとともに、適切な措置を講じなければならないこととなった。 |
(4) | 産業廃棄物処理業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を受託していないにもかかわらず、虚偽の記載をして管理票を交付してはならないこととなった。 |
●改正前・改正後のマニフェスト制度 |
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