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根拠条文等の概要(廃棄物処理法平成12年改正)

(産業廃棄物のみ)

4.不法投棄対策
追加 改正 改正・
追加項目
改正・追加
の内容
改正前との
相違等
根拠法令等 施工時期

産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度の見直し(詳しい内容は↑をクリックしてください。) ・産業廃棄物の発生から最終処分が終了するまでの処理が適正に行われるよう、排出事業者が最終処分まで確認する制度に改正
・虚偽の管理票の交付の禁止規定の追加
旧法では排出事業者は中間処理までを確認することとしていた。 法12条の3
法12条の4
平成13年4月
  ●廃棄物の焼却の規制 ・廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
・公益上、社会習慣上やむを得ない廃棄物の焼却で政令で定めるもの
・周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である場合で政令で定めるもの
上記以外の廃棄物の焼却を禁止
法16条の2 平成13年4月

●不適正処分に関する支障の除去等の措置命令の強化(生活環境保全上の支障、又は支障が生じるおそれがある場合の措置命令の強化) ・違反行為をした者等に対する措置命令
産業廃棄物管理票に関する義務に違反した者等や違反行為を要求した者等を産業廃棄物処理基準に適合しない産業廃棄物の処理が行われた場合の支障の除去等の措置命令の対象とした。
・排出事業者等に対する措置命令
違反行為をした者の資力等の事情からみて、支障の除去等の措置を命ずることが困難である場合において、排出事業者が適正な対価を負担していないとき、不法投棄等の処分が行われることを知り、又は知ることができたとき等には、措置命令の対象になる。
旧法の命令の対象者(不法投棄を行った者、委託基準違反の排出事業者、マニフェスト不交付、虚偽記載の排出事業者)に加え、
・マニフェストの写しの送付を受けない場合に適切な措置を講ずべき義務に違反した者
・不適正処分に関与した者
・適正な単価を負担していないとき、不法投棄などが行われていることを知り、又は知ることができたときなどの一定要件の場合の排出事業者が措置命令の対象として追加された。
法19条の5
法19条の6
法19条の8
平成13年4月

●罰則の強化 マニフェスト、廃棄物の焼却の禁止等に関する規定に違反した者に対する罰則が新たにもうけられるとともに、罰則の規定が強化された。
第25条関係
無許可業者への委託等の委託基準違反が新たに罰則の対象となり、不法投棄については、一般廃棄物・産業廃棄物に関わらず、懲役・罰金又はこの併科が課せられる。
第26条関係
施設の無許可の譲受け、借受けが新たな対象、廃棄物を野焼きをした場合、懲役・罰金又はこの併科が課せられる。
第29条関係
・排出事業者のマニフェスト交付義務違反、記載義務違反
・収集運搬・処分業者のマニフェスト写しの送付義務違反、記載義務違反、虚偽記載
・マニフェストの写しの保存義務違反
・虚偽のマニフェストの交付等
が罰則の対象として追加
第32条
不法投棄について一般廃棄物・産業廃棄物に関わらず法人等は両罰規定の対象

第25関係
5年以下の懲役(現行は3年以下)、1000万円以下の罰金又はこの併科
第26条関係
3年以下の懲役(現行1年以下)、300万円以下の罰金又はこの併科
第29条関係
50万円以下の罰金
第32条関係
1億円以下の罰金刑各条の罰金刑(旧法から変更なし)

法25条
法26条
法29条
法30条
法32条 
平成12年10月
(注)この表は廃棄物の処理及び清掃に関する法律を中心にとりまとめたものですので、政省令の改正については織り込まれておりません。
1.国及び都道府県の廃棄物処理に関する役割

2.廃棄物処理に関する信頼性・安全性の向上

3.廃棄物処理に関する信頼性・安全性の向上

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