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根拠条文等の概要(廃棄物処理法平成12年改正)

(産業廃棄物のみ)

2.廃棄物の減量化・リサイクルの推進
追加 改正 改正・
追加項目
改正・追加
の内容
改正前との
相違等
根拠法令等 施工時期
  ●多量排出事業者の減量計画の策定 政令で定める多量の産業廃棄物を排出する事業者(多量排出事業者)は環境省令で定める基準に従い、その廃棄物の減量等の処理に関する計画を都道府県知事に提出し、その状況を報告しなければならない。

法12条
法12条の2
平成13年4月

●廃棄物処理センター制度の見直し

・廃棄物処理センターの指定要件の緩和

・指定の対象を国・地方公共団の出資による法人

・民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(PFI法)に規定する選定事業者に拡大した。

 

・指定対象の追加・拡大  旧法は公益法人のみに関する制度

・設置数の制限の撤廃
旧法では指定は、都道府県毎に1つ限られていた。

・一般廃棄物の制限撤廃

法15条の5
法15条の6
平成12年6月
(注)この表は廃棄物の処理及び清掃に関する法律を中心にとりまとめたものですので、政省令の改正については織り込まれておりません。
1.国及び都道府県の廃棄物処理に関する役割

3.廃棄物処理に関する信頼性・安全性の向上

4.不適正処理対策

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