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根拠条文等の概要(廃棄物処理法平成12年改正)

(産業廃棄物のみ)

3.廃棄物処理に関する信頼性・安全性の向上
追加 改正 改正・
追加項目
改正・追加
の内容
改正前との
相違等
根拠法令等 施工時期
  ●処理施設の設置の許可要件の追加 ・施設が、周辺地域の生活環境の保全及び厚生省令に定める周辺の施設(学校・病院等)について適正な配慮がなされたものであること
・過度の集中の場合の規制の導入(大気環境基準(0.6pg-TEQ/m3)の確保が困難な場合、都道府県知事は不許可にできることとし、許可要件を追加
旧法では施設の構造が、技術上の基準に適合していること。
施設が、周辺地域の生活環境の保全に適正な配慮がなされたものであることが許可の基準であった。
法15条の2 平成12年10月
  ●処理施設の設置の許可の取消し要件の追加 ・他人に違法行為をすることを要求、依頼、唆し、もしくは他人が違反行為をすることを助けた場合
・処理業者が欠格要件に該当するに至った場合を処理施設の設置許可の取消要件に追加
旧法では、施設の構造、技術上の基準又は申請の際の計画に適合していないとき、許可に付した条件に違反しているとき等を取り消し要件としていた。 法15条の3
法15条の4
平成12年10月
 

●処理施設の譲渡 都道府県知事による許可が必要になった。

譲渡の許可要件
・申請者が、維持管理を的確かつ継続して行う能力があること(専門的知識・経理的基礎を有する)
・申請者が欠格要件に該当しないこと(廃棄物処理法違反者、破産者、暴力団員等)

都道府県知事への届出制から許可制となった。

法15条の4 平成12年10月
  ●処理施設の合併 設置者が都道府県知事の認可を受けた存続法人でない場合は、知事の許可が必要

法15条の4 平成12年10月
  ●処理施設の相続  相続の日から30日以内に都道府県知事への届け出が必要。

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法15条の4 平成12年10月
  ●処理業の許可要件の追加 ・産業廃棄物処理業の許可の欠格要件に暴力団員に関する要件を追加(都道府県警の意見の聴取) ・暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
・役員等に暴力団員等に該当する者がある法人
・暴力団員等が事業活動を支配する人
は処理業の許可が受けられないことが明示された。
法14条
法14条の4
平成12年10月
  ●処理業の許可取消し要件の追加 ・他人に違法行為をすることを要求、依頼、唆し、もしくは他人が違反行為をすることを助けた場合
・処理業者及びその施設の能力が事業を的確に行うための基準に適合しなくなった場合
・当該許可に付した条件に違反したとき
を処理業の許可の取消要件に追加  
旧法では、違法行為した場合、及び、許可業者が欠格要件に該当するに至った場合を取り消し要件としていた。 法14条の3
法14条の6 
平成12年10月
(注)この表は廃棄物の処理及び清掃に関する法律を中心にとりまとめたものですので、政省令の改正については織り込まれておりません。
1.国及び都道府県の廃棄物処理に関する役割

2.廃棄物処理に関する信頼性・安全性の向上

4.不適正処理対策

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