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根拠条文等の概要(資源有効利用促進法 平成12年改正) |
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2.建設副産物の再資源化促進 | ||||
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※建設業者の指定副産物に係る再生資源の利用促進に関する判断基準(建設省令)は平成3年に制定された再生資源の利用の促進に関する法律(リサイクル法)第18条に基づき定められた規定ですのでご注意ください。 |
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