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根拠条文等の概要(資源有効利用促進法 平成12年改正)

2.建設副産物の再資源化促進
内容 資源有効利用促進法(抜粋・要約)
建設副産物の
再資源化促進
<前略>建設工事の発注者はその事業または工事の発注を行う際して原材再資源化促進料等の使用の合理化を行うとともに、再生資源及び再生部品を利用するよう努めなければならない。

2 <前略>建設工事の発注者は、その事業に係る製品が長期間使用されることを促進するよう努めるとともに、その事業に係る製品が一度使用され、もしくは使用されずに収集され、もしくは廃棄された後その全部もしくは一部を再生資源もしくは再生部品として利用されることを促進し、<中略>その建設工事に係る副産物の全部もしくは一部を再生資源として利用することを促進するよう努めなければならない。(4条) 

主務大臣は、特定再利用業種に係る再生資源又は再生部品の利用を促進するため、主務省令で特定再利用事業者の再生資源又は再生部品の利用に関する判断の基準となるべき事項を定めるものとする。(15条)

建設業者の指定副産物に係る再生資源の利用促進に関する判断基準(建設省令)※ 

※建設業者の指定副産物に係る再生資源の利用促進に関する判断基準(建設省令)は平成3年に制定された再生資源の利用の促進に関する法律(リサイクル法)第18条に基づき定められた規定ですのでご注意ください。
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