第1条
(主旨) |
建設工事事業者の指定副産物に係る再生資源の利用を促進するため、再生資源の利用の促進に関する法律(リサイクル法)第18条の規定に基づき、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊及建設発生木材ついて、建設工事事業者の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定めるもととする。 |
第2条
(用語の定義) |
再資源化施設
建設工事に係る再生資源を利用するために必要な加工を行う施設をいう。
再生資源利用促進計画
建設工事に関する指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する計画 |
第3条
(再生資源利用促進の原則) |
建設工事事業者は、請負契約の内容及び指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する技術水準を踏まえるとともに、建設工事を施工する場所の状況、再資源化施設の立地状況等を勘案し、再資源化施設の活用を図ること等により、建設工事等における指定副産物に係る再生資源の利用を促進するものとする。
注意点:再生資源の利用促進にあたっては、生活環境の保全に支障が生じないよう努めるものとする。 |
第4条
(建設発生土の利用) |
建設工事事業者は建設発生土を工事現場から搬出する場合においては、下記の情報の収集及び提供を行うことにより、他の建設工事での利用を促進する。
工事現場周辺の建設工事で必要とされる建設発生土の量、性質、時期等に関する情報 |
工事現場から搬出する建設発生土の量、性質、時期等に関する情報 |
※上記建設発生土の性質に関する情報の提供を行うに当たっては、建設発生土の区分(別表1左欄参照)を明らかにするよう努める。 |
第5条
(ストックヤードの確保) |
建設工事事業者は、建設発生土の利用時期の調整を行うため、建設発生土を保管する場所の確保に努めるものとする。 |
第6条
(コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材の利用の促進) |
建設工事事業者は、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊及び建設発生木材を工事現場から搬出する場合に置いて、あらかじめ再資源化施設に関する受入れの条件を勘案し、指定副産物相互及び指定副産物と建設工事に伴い得られたその他の副産物との分別並びに指定副産物の破砕又は切断を行った上で、再資源化施設に搬出するものとする。 |
第7条
(再生資源利用促進計画の作成等) |
発注者から直接工事を請け負った建設工事事業者は、下記の表に該当する指定副産物を工事現場からを搬出する建設工事を施工する場合において、あらかじめ再生資源利用促進計画を作成するものとする。
項目 |
利用促進計画を
作成すべき規模 |
記載事項 |
建設発生土 |
1,000m3 以上 |
(1)指定副産物の種類毎の利用量
(2)指定副産物の種類毎の再資源化施設又は他の工事現場等への搬出量
(3)その他、指定副産物に係る再生資源の利用に関する事項 |
CO塊、
AS塊、
建設発生木材 |
200t以上 |
建設工事事業者は、建設工事の完成後速やかに、再生資源利用促進計画の実施状況を記録するものとする。
建設工事事業者は、再生資源利用促進計画及びその実施状況の記録について、当該建設工事の完成後1年間保存するものとする。
|
第8条
(管理体制の整備) |
建設工事事業者は、再生資源利用計画の作成等指定副産物に係る再生資源の利用に関する事務を適切に行うため、工事現場において責任者を置く等管理体制の整備を行うものとする。 |