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建設発生土を利用する場合の区分及びその用途

区分 用途
第一種建設発生土
(砂、礫及びこれらに準ずるもの)
工作物の埋め戻し及び基礎材
土木構造物の裏込材
道路盛土材料
宅地造成用材料
第二種建設発生土
(砂質土、礫質土及び
これらに準ずるもの)
土木構造物の裏込材及
道路盛土材料
河川築堤材料
宅地造成用材料
第三種建設発生土
(通常の施工性が確保される
粘性土及びこれに準ずるもの) 
土木構造物の裏込材及
道路路体用盛土材料
河川築堤材料
宅地造成用材料
水面埋立て用材料
再第四種建設発生土
(粘性土及びこれに準ずるもの
(第三種建設発生土を除く。)をいう。)
水面埋立て用材料
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