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アスファルト・コンクリート塊を骨材等として
利用する場合における区分及びその用途
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備考1. | この表において「その他舗装」とは、駐車場の舗装及び建築物等の敷地内の舗装をいう。 | ||||||||||
2. | 道路舗装に利用する場合においては、再生骨材等の強度、耐久性等の品質を特に確認のうえ利用するものとする。 |
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