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コンクリート塊を骨材等として利用する場合における区分及びその用途

区分 用途
再生クラッシャーラン 道路舗装及びその他舗装の下層路盤材料
土木構造物の裏込材及び基礎材
建築物の基礎材
再生コンクリート砂 工作物の埋め戻し及び基礎材
再生粒度調整砕石 その他の舗装の上層路盤材料
再生セメント安定処理路盤材料 道路舗装及びその他舗装の路盤材料
再生石灰安定処理路盤材料 道路舗装及びその他舗装の路盤材料
備考1. この表において「その他舗装」とは、駐車場の舗装及び建築物等の敷地内の舗装をいう。
2. 道路舗装に利用する場合においては、再生骨材等の強度、耐久性等の品質を特に確認のうえ利用するものとする。
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