ワークライフバランス・支援制度
両立支援制度
家庭を大事にしながらはたらきつづける!
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出産する場合
●産前産後休暇(産前6週間、産後8週間)
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小学校就学前の子供を養育、又は父母等を介護する場合
●深夜勤務・超過勤務制限(深夜勤務は免除。超過勤務は月24時間・年150時間以内に制限)
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3歳未満の子供を養育する場合
●育児休業(配偶者の就業等の状況に関わらず取得可能)
●超過勤務の免除(本人の請求)
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小学校就学前の子供を養育、放課後児童クラブに通う小学校の子供を出迎え、
又は父母等を介護する場合●早出遅出勤務(始業・就業時刻の繰り上げ又は繰り下げて勤務)
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小学校就学前の子供を養育する場合
●育児短時間勤務(勤務時間を1日3時間55分[週19時間35分]等に短縮)
●育児時間(1日の勤務時間の一部[2時間まで]を勤務しないことが可能)
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配偶者、父母、配偶者の父母等の介護など 必要な世話をする場合
●短期介護休暇(年5日まで[対象となる要介護者2人以上の場合]は年10日)
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小学校就学前の子供を看護する場合
●子の看病のための休暇(年間5日まで[対象となる子が2人以上の場合]は年10日)
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配偶者、父母、子、配偶者の父母等を介護する場合
●介護休暇(6ケ月の期間内で必要と認められる期間)
スタイルに合わせて取得できます!
支援制度を活用した例
Aさんの場合
<勤務時間>8:00〜14:45(昼休み 12:00〜13:00)
妊娠
産前休暇
(6週間)
出産
産後休暇
(8週間)
育児休業
(1年活用)
1歳
育児時間
早出・遅出勤務
6歳
- 1日の勤務時間の一部を短縮(最大2時間まで)
Bさんの場合
<勤務時間>8:00〜14:45(昼休み 12:00〜13:00)
妊娠
産前休暇
(6週間)
出産
産後休暇
(8週間)
育児休業
(3年を上限)
1歳
休憩時間短縮
早出・遅出勤務
6歳
- 昼休みの時間を短縮(最大30分まで)
- 始業、終業時間を繰上げ、繰下げして勤務
- 小学校就学前の子どもが体調を崩したら、「子の看護休暇」を取得して看護(年5日間)
育児・介護
早出・遅出勤務
- [概要]
- 始業・終業時刻を繰上げ、又は繰下げて勤務することが可能。
フレックスタイム制
- [概要]
- 総勤務時間数を変えずに、日ごとの勤務時間数・勤務時間帯を変更可能。
休憩時間の短縮
- [概要]
- 育児や介護のために、職場にいる時間を短縮することが可能。
支援制度を活用した例
入院
短期介護休暇
(5日間)
フレックスタイム制
(4週間)
- 単位時間(1〜4週)における総勤務時間を変えずに、日ごとの勤務時間数・勤務時間帯を変更して勤務
退院
介護休暇
(半年活用)
介護時間
フレックスタイム制
- 1日の勤務時間の一部を短縮(最大2時間まで)