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近畿地方ダム等管理フォローアップ委員会とは

近畿地方ダム等管理フォローアップ委員会規約

(名 称)
第1条 本会は、「近畿地方ダム等管理フォローアップ委員会」(以下「委員会」という。)と称する。

(設置者)
第2条 委員会は、近畿地方整備局長及び独立行政法人水資源機構関西・吉野川支社長(以下「近畿地方整備局長等」という。)が設置する。

(目 的)
第3条 委員会は、「ダム等の管理に係るフォローアップ制度の実施について」(平成14年7月24日国河環第32号国土交通省河川局長通達)に基づき設置するもので、近畿地方整備局及び独立行政法人水資源機構関西・吉野川支社淀川本部が管理を行っているダム等(以下、「対象ダム等」という。)の適切な管理に資するとともに、対象ダム等の効率性及びその実施過程の透明性への一層の向上を図るため、洪水調節実績、利水補給、環境への影響等の調査(以下、「フォローアップ調査」という。)及びその調査結果の分析と評価について意見を述べることを目的とする。対象ダム等は、別紙−1のとおりとする。

(委員会)
第4条 委員会の委員は、別紙−2による者で構成し、近畿地方整備局長等が委嘱する。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員会には委員長を置くこととし、委員長は委員間の互選によってこれを定める。
4 委員長は会務を掌理する。
5 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
6 特定のダム等に関するフォローアップ調査及び調査結果の分析と評価について検討を行うために、委員会に当該ダムに関して学識経験を有する特別委員を置くことができる。特別委員は、近畿地方整備局長等が委嘱する。

(モニタリング部会)
第5条 特定のダム等の調査の開始段階における、フォローアップ調査の内容よりも詳細に環境変化などを分析・評価するための調査(以下、「モニタリング調査」という。)を実施する場合において、モニタリング調査が実施される間、モニタリング調査計画の作成又は変更及びその調査結果の分析・評価について検討を行うため、当該ダム等ごとにモニタリング部会(以下、「部会」という。)を設置することができる。部会委員は当該ダム等ごとに近畿地方整備局長又は独立行政法人水資源機構関西・吉野川支社長が委嘱する。
2 部会には、部会長を置くこととし、部会長は部会委員間の互選によってこれを定める。
3 部会長は部会の事務を掌理する。
4 部会長に事故があるときは、部会委員のうちから委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 部会の意見は、委員会に報告するものとする。
6 部会規約の詳細は、部会ごとに定める。

(議事)
第6条 委員会及び部会は、それぞれ委員長または部会長が召集し、議長をつとめる。
2 委員会及び部会の会議は、それぞれ委員会に属する委員及び特別委員又は、部会委員の2分の1以上が出席しなければ開催することができない。
3 委員会及び部会の議事運営については、それぞれ委員会に属する委員及び特別委員又は部会委員の意見を聞いて定める。
4 委員会及び部会は、その議事内容の概要を公表する。

(委員会又は部会の意見)
第7条 委員会は、フォローアップ調査の内容及びその調査結果の分析・評価について、意見を述べる。
2 部会は、モニタリング調査計画の内容及びその調査結果の分析・評価について、意見を述べる。

(情報公開)
第8条 近畿地方整備局長等は、委員会又は部会の審議及び審議資料、議事概要等の情報公開に努めることとする。

(事務局)
第9条 委員会の事務局は、近畿地方整備局河川部及び独立行政法人水資源機構関西・吉野川支社淀川本部に置く。

(雑則)
第10条 この規約に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附則
(施行期日)

この規約は、
       平成19年11月26日から施行する。
       平成28年 2月 2日 改正
       平成28年 2月15日 改正

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