河川法第27条の行為で許可がいらないもの(河川法施行令第15条の4)

  1. 河川管理施設の土地から1Om以上離れた土地における耕耘
  2. 許可を受けて設置された取水施設又は排水施設の機能維持のための土砂排除
  3. 河川管理者が指定した区域以外の竹木の伐採
  4. その他河川管理者が影響が少ないとして指定した行為

※3.、4.については間い合わせて下さい。