河川の取り組み
River Project
第1回由良川水系流域委員会資料
1.由良川水系流域委員会の設立趣旨について
平成12年3月15日:建設省近畿地方建設局福知山工事事務所
(1)由良川水系流域委員会設立趣旨
●由良川水系河川整備計画の策定に向けて~由良川水系流域委員会の設立趣旨
建設省では、平成9年の河川法改正に伴い「河川整備基本方針」「河川整備計画」を策定することとなり、 建設大臣は由良川水系河川整備基本方針を定めるため、河川審議会に付議し、昨年12月1日に同河川整備基本方針の答申を受け、 由良川水系河川整備基本方針が策定されました。
今後、近畿地方建設局では、この「由良川水系河川整備基本方針」に沿って、直轄管理区間を対象に「由良川水系河川整備計画」の策定を行っていきますが、今回、同案の作成にあたり学識経験者等の意見を頂くため「由良川水系流域委員会」を設置しました。
建設省では、平成9年の河川法改正に伴い「河川整備基本方針」「河川整備計画」を策定することとなり、 建設大臣は由良川水系河川整備基本方針を定めるため、河川審議会に付議し、昨年12月1日に同河川整備基本方針の答申を受け、 由良川水系河川整備基本方針が策定されました。
今後、近畿地方建設局では、この「由良川水系河川整備基本方針」に沿って、直轄管理区間を対象に「由良川水系河川整備計画」の策定を行っていきますが、今回、同案の作成にあたり学識経験者等の意見を頂くため「由良川水系流域委員会」を設置しました。
(2)参考:関係法文
●河川法(十六条の二)
河川整備計画 | |
---|---|
第十六条の二 | |
: | 河川管理者は、河川整備基本方針に沿って計画的に河川の整備を実施すべき区間について、当該河川の整備に関する計画(以下、「河川整備計画」という。)を定めておかなければならない。 |
2 : |
河川整備計画は、河川整備基本方針に即し、政令で定めるところにより、当該河川の総合的な管理が確保できるように定められなければならない。この場合において、河川管理者は、降雨量、地形、地質その他の事情によりしばしば洪水による災害が発生している区域につき、災害の発生を防止し、又は災害を軽減するために必要な措置を講ずるように特に配慮しなければならない。 |
3: |
河川管理者は、河川整備計画の案を作成しようとする場合におい て必要があると認めるときは、河川に関し学識経験を有する者の意 見を聴かなければならない。 |
4: |
河川管理者は、前項に規定する場合において必要があると認める ときは、公聴会の開催等関係住民の意見を反映させるために必要な 措置を講じなければならない。 |
5: |
河川管理者は、河川整備計画を定めようとするときは、あらかじ め、政令で定めるところにより、関係都道府県知事又は関係市町村長の意見を聴かなければならない。 |
6: |
河川管理者は、河川整備計画を定めたときは、遅滞なく、これを 公表しなければならない。 |
7: |
第三項から前項までの規定は、河川整備計画の変更について準用する。 |
河川整備計画に定める事項 | |
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第十六条の三 | |
河川整備計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。 | |
一: | 河川整備計画の目標に関する事項 |
二: | 河川の整備の実施に関する事項 |
イ: | 河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能の概要 |
ロ: | 河川の維持の目的、種類及び施行の場所 |
河川法の一部を改正する法律等の施行に関する
関係行政機関等との連絡調整等について
◎平成十年一月二十三日
建設省河政発第六号、建設省河計発第四号、建設省河環発第五号、建設省河治発第三号、建設省河開発第六号、各地方建設局河川部長、北海道開発局建設部長、沖縄総合事務局開、発建設部長、各都道府県土木主管部長あて、建設省河川局水政課長、建設省河川局河川計画課長、建設省河川局河川環境課長、建設省河川局治水課長、建設省河川局開発課長
建設省河政発第六号、建設省河計発第四号、建設省河環発第五号、建設省河治発第三号、建設省河開発第六号、各地方建設局河川部長、北海道開発局建設部長、沖縄総合事務局開、発建設部長、各都道府県土木主管部長あて、建設省河川局水政課長、建設省河川局河川計画課長、建設省河川局河川環境課長、建設省河川局治水課長、建設省河川局開発課長
1: | 学識経験者関係 |
15: | 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号。以下「法」という。)第十六条の二に規定する「学識経験を有する者」の中には、文化財に関する学識経験者、環境に関し学識経験を有する者が含まれること。 |
16: | 河川整備計画に水道原水の水質に関連するものが含まれる場合は、浄水場の水質試験所長等の水質に関する学識経験を有する者の意見を聴くこと。 |
17: | 河川整備計画の策定に当たり、法第十六条の二の規定に基づき学識経験を有する者の意見を聴く場合、関係水利及び関係漁業に学識経験を有する者の意見を聴くこと。 なお、地方建設局は、関係水利及び関係漁業に学識経験を有する者の選定に当たっては、地方農政局及び都道府県水産担当部局と協議を行うこと。 また、都道府県河川担当部局は、関係水利及び関係漁業に学識経験を有する者の選定に当たっては、都道府県農林水産担当部局と協議を行うこと。 |
18: | 河川整備計画策定の手続を通じて関係水利使用者及び関係漁業者の意見を聴き、その意向を反映させるよう努めること。 また、公聴会等の開催については、広く利水者及び関係漁業者に知らしめるため、河川管理者は地方農政局及び都道府県水産担当部局にあらかじめ通知すること。 |