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第1回由良川流域懇談会(平成16年3月23日開催)

2.規約

名称

第1条  本会は、「由良川流域懇談会」(以下「懇談会」という。)と称す。

設置目的

第2条  懇談会は、次に掲げる事項を目的として設置する。
一  懇談会は、「由良川水系河川整備計画」に基づく、由良川の河川整備を推進するにあたり、「人と川との関わり方」「川づくりのあり方」などにつき、流域住民、関係自治体など地域との連携交流を図るための、意見交換会・討論会などを実施する。
二  懇談会は、「河川法」(昭和39年法律第167号)にもとづく「由良川水系河川整備計画」の変更について意見を述べたり点検を行うほか、「行政機関の行う政策の評価に関する法律」(平成13年法律第86号)にもとづく再評価や事後評価について「近畿地方整備局事業評価監視委員会」に代えて審議を行う。

組織等

第3条  懇談会の委員は、由良川に関し学識経験などを有する者のうちから、近畿地方整備局長が委嘱する。
2  懇談会には、委員のほか顧問を設けることとし、近畿地方整備局長が委嘱する。
3  委員及び顧問の任期は2年とし、再任は妨げない。

座長

第4条  懇談会には座長を置くこととし、委員の互選によってこれを定める。
2  座長は、懇談会を総括し、委員を代表する。
3  座長に事故がある時は、座長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

顧問

第5条  顧問は、座長の判断により必要な場合及び第2条第二号に規定する審議等を行う場合には、懇談会に出席する。

運営

第6条  懇談会は、座長の指示により事務局が招集する。
2  懇談会は、第2条第二号に規定する審議等を行う場合には、顧問及び委員総数の2分の1以上の出席をもって成立する。なお、顧問及び委員の代理出席は認めない。

情報公開

第7条  懇談会及び懇談会の審議に関する情報は原則として公開とし、情報公開の方法については懇談会でこれを定める。
2  懇談会の事務局は、前項で定められた内容について必要な措置を講ずる。

事務局

第8条  懇談会の事務局は、国土交通省近畿地方整備局福知山河川国道事務所に置き、懇談会の庶務を処理する。

規約の改正

第9条  本規約の改正は、顧問及び委員総数の3分の2以上の同意を得てこれを行う。

その他

第10条  本規約に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、座長が懇談会に諮って定める。

附則

施行期日

この規約は、平成16年3月23日から施行する。

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