河川の取り組み
River Project
第6回協議会/第10回幹事会(平成17年2月19日開催)
由良川下流部緊急水防災対策協議会設置運営要領
【協議会の設置】
第1条
- 由良川下流部を対象に土地の有効利用を図りつつ、緊急に宅地等を水害から防御する必要がある。この宅地等に対する治水対策の効率的かつ円滑な実施により治水効果の早期実現を図るため、由良川地域水防災対策協議を設置する。
- 本協議会は平成13年度より水防災対策特定河川事業が創設されたことに伴い、由良川地域水防災対策協議へと改称する。
- 本協議会は、平成16年度発生の台風23号による甚大な被災を鑑みて、関係機関が緊密に連携することによる総合的な防災対策を実現するため、由良川下流部緊急水防災対策協議会(以下「協議会」という。)へと改称する。
【所掌事項】
第2条 協議会の所掌事項は、次の各号に掲げるものとする。
- 由良川下流緊急水防災対策計画を策定すること。
- 上記計画実施の諸施策等の推進に関すること。
- 緊急水防災対策の広報に関すること。
【協議会の組織】
第3条 協議会は、別表-1に掲げる者をもって組織する。
【協議会の座長】
第4条
- 協議会の座長は、国土交通省近畿地方整備局河川部長の職にある者とする。
- 座長は、必要があるときは、別表-1に掲げる者以外の参加を求めることができる。
【幹事会】
【専門部会】
【事務局】
第7条
- 協議会、幹事会及び専門部会の事務局は、国土交通省近畿地方整備局福知山河川国道事務所に置く。
- 協議会及び幹事会の事務局長は、福知山河川国道事務所長の職にある者とする。
- 専門部会の事務局長は、 福知山河川国道事務所調査第一課長の職にある者とする。
【経費】
第8条 協議会の運営経費は、国土交通省近畿地方整備局が負担するものとする。
【その他】
第9条 この要領に定めるもののほかは、協議会に諮り定めるものとする。
- 附則
この要領は、平成3年3月20日より施行する。
平成6年7月27日 部分改正
平成9年5月26日 部分改正
平成12年2月7日 部分改正
平成13年8月3日 部分改正
平成17年2月19日 部分改正