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ほこみち

ほこみち(歩行者利便増進道路)

道路法改正(令和2年11月25日施行)により「歩行者利便増進道路(通称:ほこみち)」制度が創設。
賑わいのある道路の構築のための道路の指定制度です。

車線を減らして歩道を拡げるなどして、歩道等の中に(通行区間とは別に)歩行者の滞留・賑わい空間を定めることが可能となります。特例区域では道路空間の活用を柔軟に許可。道路空間を活用する者の公募による選定が可能になり、その場合、最長20年の占用が可能となります。
福井河川国道事務所では、次のとおり歩行者利便増進道路及び利便増誘導区域を指定しました。

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指定年月日 道路の種類及び路線名 区間 内容 管轄事務所
令和4年4月1日 一般国道8号 敦賀市曙町八番五~
敦賀市白銀町一一番二三
歩行者利便増進道路の指定について 福井河川国道事務所
令和4年4月28日 一般国道8号 敦賀市曙町八番五~
敦賀市本町一丁目七番八
利便増進誘導区域の指定について 福井河川国道事務所
令和6年5月8日 一般国道8号 敦賀市曙町八番五~
同市白銀一一番二三
利便増進誘導区域の指定について 福井河川国道事務所

ほこみちの利用計画に関する公表

歩行者利便増進道路にかかる利用計画について、国道8号敦賀市曙町~同市白銀町区間における利用計画を公表致します。

歩行者利便増進道路利用計画(国道8号敦賀)

歩行者利便増進道路及び利便増進誘導区域の指定に関する公示について (国道8号敦賀)

上記利用計画にかかる道路法(昭和27号法律第180号)第48条の20第1項の規定に基づく歩行者利便増進道路の指定及び第33条第2項第3号の規定に基づく利便増進誘導区域の公示については、下記HPをご参照願います。

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