異常気象時の事前通行規制について
大雨などの異常気象時に、土砂崩れ・落石などの災害からドライバーのみなさんを守るため、過去の記録などから事故の発生が予想される箇所について、あらかじめ「連続降雨量」を基準値として定めています。この基準を超えた場合、災害が起こる前に「通行止」など道路の通行規制を行います。
「連続降雨量」とは、雨の強さにかかわらず、降り続いた雨量が定められた量に達したときを指します。
兵庫国道事務所管内には、国道28号に2区間、国道176号に1区間で合計3区間の通行規制区間があります。
「連続降雨量」とは、雨の強さにかかわらず、降り続いた雨量が定められた量に達したときを指します。
兵庫国道事務所管内には、国道28号に2区間、国道176号に1区間で合計3区間の通行規制区間があります。
横にスクロールできます