異常気象時の事前通行規制について

異常気象時の事前通行規制について

 大雨などの異常気象時に、土砂崩れ・落石などの災害からドライバーのみなさんを守るため、過去の記録などから事故の発生が予想される箇所について、あらかじめ「連続降雨量」を基準値として定めています。この基準を超えた場合、災害が起こる前に「通行止」など道路の通行規制を行います。
 「連続降雨量」とは、雨の強さにかかわらず、降り続いた雨量が定められた量に達したときを指します。
 兵庫国道事務所管内には、国道28号に2区間、国道176号に1区間で合計3区間の通行規制区間があります。
横にスクロールできます

国道28号 国道28号及びその周辺道路の通行規制区間の詳細はこちらです

規制区間 延長(km) 規制条件
気象等基準値 気象等観測所
①淡路市塩尾~洲本市安乎町平安浦 1.8 連続降雨量160mm 塩尾テレメーター
②洲本市中川原町厚浜~洲本市炬口 2.9 連続降雨量160mm 炬口テレメーター

横にスクロールできます

国道176号 国道176号及びその周辺道路の通行規制区間の詳細はこちらです

規制区間 延長(km) 規制条件
気象等基準値 気象等観測所
西宮市塩瀬町生瀬~太多田橋交差点 0.5 連続降雨量
190mm
組合せ雨量
(連続)160mm
(時間) 40mm
名塩テレメーター