マンション管理業の登録申請

マンション管理業を営もうとする者は、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けなければなりません。(法第44条)
マンション管理業者の登録の有効期間は、5年(登録の翌日から登録日の5年後まで)です。

有効期間の満了後も引き続きマンション管理業を営もうとする場合は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に更新の登録申請を行うことが必要です。
(更新の登録の申請をし、有効期間の満了までに更新の登録又は登録拒否がされないときは、有効期間の満了後もその処理がなされるまでの間は、従前の登録が効力を有します。)

提出部数 正本1部(原則郵送にて提出)
(受付印を押した申請者控えの返送をご希望の場合は、正本に加えて、副本と切手を貼付した封筒等を同封してください。)

標準処理期間 90日(補正等に要する期間は含まれません。)
【お問い合わせ先・申請先】
〒540-8615
大阪市中央区大手前3-1-41 大手前合同庁舎
国土交通省 近畿地方整備局 建政部 建設産業第二課 不動産業第二係 
電話番号 06-6942-1141(代表)
 ※本店又は主たる事務所の所在地が 福井県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県 以外の場合は、下記サイトをご確認ください。

提出書類

<各様式の押印は不要です>

登録要件

次の要件を満たす者で、法第47条第1号から第11号に掲げる欠格要件に該当しないことが必要です。

1.事務所ごとに、事務所の規模を考慮して管理事務の委託を受けた管理組合30組合につき1名以上(30組合未満は最低1名)の成年者である専任の管理業務主任者(管理業務主任者証の交付を受けた方)をおくこと。ただし、人の居住の用に供する独立部分が5以下である法第2条第1号イに掲げる建物の区分所有者を構成員に含む管理組合から委託を受けて行う管理事務を、その業務とする事務所については、専任の管理業務主任者を置く必要はありません。
※ 「専任」とは、原則として、マンション管理業を営む事務所に常勤して、専らマンション管理業に従事する状態をいいます。このため、宅建業の専任の宅地建物取引士と兼任することはできません。

2.マンション管理業を遂行するために必要と認められる財産的基礎(資産(創業費その他の繰延資産及び営業権を除く)の総額から負債の総額を控除した基準資産額が300万円以上)を有すること。
※ 資産総額 - 繰延資産等 - 負債総額 ≧ 300万円

登録事項の変更の届出

登録事項に変更があったときは、その日から30日以内に届出が必要です。(法第48条)
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