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搬出先調査について
○調査対象となる工事規模

対象となる工事規模(近畿地方の対象工事規模を参考に掲載しています。クリックして下さい。)は、公共工事のうち、建設省直轄工事は工事規模の大小に関わらす全ての工事を調査対象とします。なお、建設資材利用又は建設副産物搬出のどちらか一方が有る場合には、調査対象となります。

その他の公共工事、民間公益工事発注者が定めた工事を対象とします。ただし、リサイクル法に定められた一定規模以上に該当する工事は最低限調査対象とします。民間公益工事以外の民間工事は、リサイクル法に定められた一定規模以上に該当する工事(通年分)及び平成12年9月、10月に完成した工事すべてを対象とします。

※民間工事のうち特に木造系の建築工事についてはリサイクル法に定められた一定規模に該当する工事は稀少(例えば木造住宅の解体を施工する場合において、建設発生木材が200t以上搬出するということが稀であるということ)であることから、民間工事(民間土木、民間建築)の一定規模以下の工事については、工事規模の大小、建設資材の利用若しくは建設副産物の搬出の有無にかかわらず調査対象としています。

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