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根拠条文等の概要 |
(産業廃棄物のみ) |
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1.廃棄物の減量化・リサイクルの推進 | ||||
改正事項 | 改正の内容 | 改正前との相違等 | 根拠法令等 | 施工時期 |
●多量排出事業者における減量化の推進 ・減量に関する計画の作成 |
多量排出事業者が作成する処理計画に廃棄物の減量を加える。 | 「減量に関する計画」が明文化された。 |
法12条5項 法12の2条6項
平成9年12月
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●リサイクルに係る規制緩和 ・厚生大臣の認定制度を設け、業や施設の許可を不要とする。 |
一定の産業廃棄物の再生利用について、国の認定を受けた者は、処理業の許可及び施設設置の許可を不要とする。 |
国の認定制度の新設(改正前は「再生指定制度」は、厚生大臣又は知事が指定した廃棄物のみに関する制度) (1)廃ゴムタイヤ(自動車用のものに限る。)に含まれる鉄をセメント原料として使用する場合 (2)建設汚泥(シールド工法等の掘削工事等に伴って生ずる無機性の汚泥)を河川管理者の仕様書に基づいて高規格堤防の築造に用いるために再生する場合 |
法15条4の2 参考 規則9条 規則10条の3 平成9年厚生省告示258、259、260、261号 |
平成9年12月 |
(注) この表は法律の改正を中心にまとめたものですので、政省令の改正についての詳細は織り込まれて ___おりません。 |
2.廃棄物処理に関する信頼性・安全性の向上![]() 3.不法投棄対策 |
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