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根拠条文等の概要

(産業廃棄物のみ)

2.廃棄物処理に関する信頼性・安全性の向上
改正事項
改正の内容
改正前との相違等
根拠法令等
施工時期
●施設設置手続きの明確化
・生活環境影響調査の実施
・申請書類等の告示・縦覧
・関係住民・市町村の意見聴取
・許可要件の見直し(地域の生活環境への配慮)

施設の設置の許可申請書は、周辺地域の生活環境影響調査結果を添付すること。

施設(焼却施設及び最終処分場)の設置申請を受けた知事は、設置場所を告示し、申請書類等を1ヶ月間縦覧する。また知事は関係市町村長の意見を聴取しなければならず、縦覧期間終了後2週間以内に周辺住民は、生活環境保全上の見地から意見書を提出できる。

設置の許可に当たっては、技術上の基準の適合性、周辺地域の生活環境について適正な配慮がなされていることを科学的に審査する。焼却施設及び最終処分場の場合は、あらかじめ専門的知識を有する者の意見を聴く。

改正前は技術基準に適合していれば、許可される。
(旧法15条)
法15条2〜6項
法15条の2
2項
平成10年6月
●ダイオキシン類対策
・野焼きの防止、焼却炉の構造基準
・維持管理基準の強化、明確化
施設の規模に関係なく、廃棄物を焼却する際の処理基準の明確化
焼却施設の設置許可対象の基準引下げ
ダイオキシン類の濃度測定等
改正前は焼却設備を用いて焼却すること(既存の施設には経過措置あり)
廃プラ、汚泥、廃油以外 5t/日超→200kg/時以上又は火格子面積2m2以上
廃プラ0.1t/日超→100kg/時以上又は火格子面積2m2以上等
令6条2号
令6条の4
2号
規則12条の2
規則12条の7
令7条3号
5号
8号
13号の2
平成9年12月
●施設の維持管理の適正化
・維持管理状況の記録・閲覧(情報開示)
焼却施設又は最終処分場の設置者は、施設の維持管理に関する事項を記録し、施設の維持管理に利害関係を有する者に閲覧させなければならない。 新たな規定 法15条の2の3 平成10年6月
・最終処分場の埋立終了後の維持管理費用の積立制度 「特定産業廃棄物最終処分場」(現行の「管理型処分場」)の設置者は、埋め立て終了後に必要となる維持管理費用を環境事業団へ予め積み立てる。設置者は、維持管理を行う場合等に、この積立金を取り戻すことができる。また、この積み立てを実施していない時は、知事は許可の取り消しをできる。 新たな規定

法15条の2の3法15条の2の3
法15条の3

平成10年6月
・最終処分場の廃止の確認 最終処分場は、技術上の基準に適合していると、知事の確認を受けた時に廃止できる。 新たな規定

法15条の2の4

3項

平成10年6月

平成10年6月

・最終処分場の許可対象範囲の見直し 設置許可範囲の裾切りを廃止して、遮断型同様すべての最終処分場を設置許可対象とし、規制を強化 改正前は管理型で1,000m2以上、安定型で3,000m2以上 令7条14号 平成9年12月
●処理業者の許可要件の強化

欠格要件の追加
・「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」の違反者
・欠格要件に係る役員の範囲にその役職名称に係わらず、実質的支配力を有する者を加えた。
名義貸しの禁止
廃棄物処理業者は、自らの名義をもって、他人に廃棄物の収集運搬、処分を業として行わせてはならない。

新たな規定 法14条3項2号
法14条6項2号
法14条の3の2
法14条の4
3項2号
法14条の4
6項2号
法14条の7
平成9年12月
●情報交換の促進等 国は都道府県の産業廃棄物事務の円滑化のため、国と都道府県、都道府県相互の情報交換を促進し、必要な措置を講ずるよう努める。 新たな規定 法23条の2 平成9年12月
(注) この表は法律の改正を中心にまとめたものですので、政省令の改正についての詳細は織り込まれて
___おりません。
1.廃棄物の減量化・リサイクルの推進

3.不法投棄対策
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