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根拠条文等の概要 |
(産業廃棄物のみ) |
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3.不法投棄対策 | ||||
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●産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度の充実 ・すべての産業廃棄物への適用拡大 |
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改正前は特別管理産業廃棄物のみに義務づけ(旧法12条の3) | 法12条の3 | 平成10年12月 |
・電子情報化 |
情報処理センターを設ける。 |
新たな規定 |
法12条の4 法13条の2〜11 |
平成10年6月 平成10年12月 |
●罰則の大幅な強化 | 捨て得をさせぬために、不法投棄等に対する罰則の強化を行う。 |
不法投棄の場合 懲役:1年→3年 罰金:50万円→1,000万円 (法人の場合は1億円) |
法25条〜法30条 | 平成9年12月 |
●原状回復のための措置 ・措置命令対象範囲の拡大 |
不適正処理による生活環境上の支障が生じた場合、その除去を命じるものの範囲を拡大(マニフェスト不交付者・虚偽記載者) |
改正前は、マニフェストを違法に交付した排出事業者に命令できない。 法19条の4 |
法19条の4 1項 |
平成10年12月 |
・措置命令の手続き | 措置命令を行う際は、命令書を交付すること。 | 新たな規定 |
法19条の4 2項 |
平成10年6月 |
・原状回復措置の円滑化 |
都道府県知事が自ら措置を行なえることとし、原因者に費用負担を求める措置を設ける。 費用の請求 |
改正前は、行政代執行法2条に基づき代執行を行う。 |
法19条の5 1項 法19条の5 2項 |
平成10年6月 |
・原状回復のための資金の出えん等を行う産業廃棄物適正処理推進制度の創設 |
都道府県等の講ずる原状回復措置の実施への資金の出えん等のために、産業廃棄物適正処理推進センターを設ける。 |
新たな規定 |
法13条の12〜16 法19条の6 |
平成10年6月 |
(注) この表は法律の改正を中心にまとめたものですので、政省令の改正についての詳細は織り込まれて ___おりません。 |
1.廃棄物の減量化・リサイクルの推進![]() 2.廃棄物処理に関する信頼性・安全性の向上 |
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