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大和川付替え300周年記念事業実行委員会
目次「大和川付替え300周年記念事業実行委員会」発足の目的大和川付替え300周年記念事業実行委員会規約議事内容記者発表資料

 「大和川付替え300周年記念事業実行委員会」発足の目的

 大和川は1704年に付替えられ、今の姿になってから2004年で300年を迎えました。
 近畿地方整備局、大阪府及び沿川各市などでは、これを大きな機会として、今後の大和川について「治水」、「環境」、「まちづくり」など多様な観点から住民とともに考え、協働を進め、水辺を活かしたよりよいまちづくりを進めていきたいと考え、  関係11団体が連携して様々な行事を展開するため、平成15年8月26日、「大和川付替え300周年記念事業実行委員会」を発足させました。実行委員会では、今後の事業計画の検討を進め、付替え工事着手300年にあたる2004年2月から、工事完成300年にあたる10月の間を中心に様々な記念事業を実施しました。

実行委員会参加団体:
国土交通省(近畿地方整備局河川部・大和川河川事務所)、大阪府、大阪市、堺市、八尾市、松原市、柏原市、藤井寺市、東大阪市、築留土地改良区、青地井手口土地改良区

後援団体:
財団法人 河川環境管理財団 ・ 社団法人 日本河川協会 ・ 社団法人 土木学会関西支部 ・
NPO法人 日本水フォーラム


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 大和川付替え300周年記念事業実行委員会規約
(名称)

第1条

本会は、大和川付替え300周年記念事業実行委員会と称する。
(目的)
第2条 本会は、平成16年10月に迎える大和川付替え300周年を契機に、大和川の治水、環境及び沿川のまちづくり等に関し、地域の方々とより一層の情報共有をはかり、河川愛護の精神を高めるとともに、川とまちや人との関わりを通じ、大和川の未来について考えるため、種々の事業を実施することを目的とする。
(委員)
第3条 本会は、第2条の目的に賛同する公的団体の別表の委員により構成する。
(役員及び定数)
第4条 本会には次の役員を置く。
  (1)会 長  1名
(2)副会長  若干名
(3)会計監事 若干名
2 会長は、総会において、委員の中から互選により決定する。
3 副会長は、会長が指名し、総会の同意を得て選任する。
4 会計監事は、会長が指名し、会長が委嘱する。
(職務)
第5条 会長は、本会を代表し、本会の事務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときに、その職務を代行する。
3 会計監事は、本会の歳入歳出決算について、監査する。
(会議の運営)
第6条 本会の会議は、総会と幹事会とする。
2 総会は、会長が招集し、議長を務める。
3 幹事会は、幹事長が招集し、議長を務める。
4 会議は、半数以上の出席をもって成立する。
5 総会に出席できない委員は、書面の提出又は、代理人の指名により表決権を委任することができる。
(総会)
第7条 総会は、この規約に定めるもののほか、次の事項を議決する。
  (1)事業計画及び事業報告
(2)予算及び決算
(3)その他、本会の運営に関する重要な事項
(幹事会)
第8条 幹事会は、本会を構成する団体の職員により構成し、事業計画の立案等、事業の実施に必要な事項を検討する。
2 幹事長は、幹事の互選により決定する。
(事務局)
第9条 本会の事務を遂行するため、会長、副会長の所属する団体が、共同して事務局を構成する。
(事業)
第10条 本会は、第2条の目的に従い、総会で決定した事業を実施するとともに、第2条の趣旨に沿う事業に後援、協賛する等の支援を行う。
(歳入)
第11条 本会の事業を遂行するため、構成団体は分担金を納入する。
2 前項の分担金の額は、総会において決定する。
(予算及び決算)
第12条 本会の会計は、委員会発足から解散までの期間とする。
2 決算は、第10条の事業完了後に会計監事の監査を経て、総会の承認を受けなければならない。
(解散等)  
第13条 本会は、総会の議決により、解散する。
2 解散するときに存する残余財産は、総会の議決により、第11条の分担金の額に応じ、本会の構成団体に分配する。
(雑則)
第14条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し、必要な事項は会長が定める。
附則 この規約は、平成15年8月26日から施行する。

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