(名称) |
第1条
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本会は、大和川付替え300周年記念事業実行委員会と称する。 |
(目的) |
第2条 |
本会は、平成16年10月に迎える大和川付替え300周年を契機に、大和川の治水、環境及び沿川のまちづくり等に関し、地域の方々とより一層の情報共有をはかり、河川愛護の精神を高めるとともに、川とまちや人との関わりを通じ、大和川の未来について考えるため、種々の事業を実施することを目的とする。 |
(委員) |
第3条 |
本会は、第2条の目的に賛同する公的団体の別表の委員により構成する。 |
(役員及び定数) |
第4条 |
本会には次の役員を置く。 |
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(1)会 長 1名
(2)副会長 若干名
(3)会計監事 若干名 |
2 |
会長は、総会において、委員の中から互選により決定する。 |
3 |
副会長は、会長が指名し、総会の同意を得て選任する。 |
4 |
会計監事は、会長が指名し、会長が委嘱する。 |
(職務) |
第5条 |
会長は、本会を代表し、本会の事務を統括する。 |
2 |
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときに、その職務を代行する。 |
3 |
会計監事は、本会の歳入歳出決算について、監査する。 |
(会議の運営) |
第6条 |
本会の会議は、総会と幹事会とする。 |
2 |
総会は、会長が招集し、議長を務める。 |
3 |
幹事会は、幹事長が招集し、議長を務める。 |
4 |
会議は、半数以上の出席をもって成立する。 |
5 |
総会に出席できない委員は、書面の提出又は、代理人の指名により表決権を委任することができる。 |
(総会) |
第7条 |
総会は、この規約に定めるもののほか、次の事項を議決する。 |
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(1)事業計画及び事業報告
(2)予算及び決算
(3)その他、本会の運営に関する重要な事項 |
(幹事会) |
第8条 |
幹事会は、本会を構成する団体の職員により構成し、事業計画の立案等、事業の実施に必要な事項を検討する。 |
2 |
幹事長は、幹事の互選により決定する。 |
(事務局) |
第9条 |
本会の事務を遂行するため、会長、副会長の所属する団体が、共同して事務局を構成する。 |
(事業) |
第10条 |
本会は、第2条の目的に従い、総会で決定した事業を実施するとともに、第2条の趣旨に沿う事業に後援、協賛する等の支援を行う。 |
(歳入)
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第11条 |
本会の事業を遂行するため、構成団体は分担金を納入する。 |
2 |
前項の分担金の額は、総会において決定する。 |
(予算及び決算) |
第12条 |
本会の会計は、委員会発足から解散までの期間とする。 |
2 |
決算は、第10条の事業完了後に会計監事の監査を経て、総会の承認を受けなければならない。 |
(解散等) |
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第13条 |
本会は、総会の議決により、解散する。 |
2 |
解散するときに存する残余財産は、総会の議決により、第11条の分担金の額に応じ、本会の構成団体に分配する。 |
(雑則) |
第14条 |
この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し、必要な事項は会長が定める。
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附則 |
この規約は、平成15年8月26日から施行する。 |