交通規制
豪雨等の異常気象時において通行車両等を土砂崩落、落石等の災害から守るために行う通行規制区間は、 国道2号に1箇所(1.0km)、国道29号に2箇所(14.1km)あり、これらの区間では、降雨量が一定に達したとき道路の通行を規制することとしています。 なお、災害体制等については、姫路河川国道事務所道路風水害・雪害・地震災害対策部運営計画を定めており、それに基づき実施します。
異常気象時通行規制区間
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大雪時の予防的通行規制区間
大雪時の予防的通行規制区間とは……
国が管理する道路において、大雪時に急な上り坂で大型車等が立ち往生しやすい場所等を
選定し、集中的・効率的に優先して除雪を行う区間をいいます。
国が管理する道路において、大雪時に急な上り坂で大型車等が立ち往生しやすい場所等を
選定し、集中的・効率的に優先して除雪を行う区間をいいます。
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路線 | 体制区域 | 延長 (km) |
概要 |
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29号 | 自 宍粟市波賀町赤西 至 宍粟市波賀町戸倉峠 [54.8kp~71.5kp] |
15.2 | →予防的通行規制区間の概要 |