東播海岸における船舶等の放置を禁止する区域の指定について
海岸法第8条の2第1項第3号の区域
海岸法第8条の2第1項第3号に基づき、平成30年6月25日から、神戸市垂水区塩屋町の塩屋漁港~神戸市垂水下水処理場までの下記区域(民有地は除く)において、「船舶(漁船を除く)及びその関連物件」を放置することが禁止されます。

船舶等の放置を禁止する区域
お問い合わせ先
本件に関するお問い合わせ先は以下のとおりです。
※指定区域に関する図面の閲覧場所は、国土交通省近畿地方整備局及び同局姫路河川国道事務所です。
国土交通省 近畿地方整備局
姫路河川国道事務所 河川管理第一課
〒670-0947 兵庫県姫路市北条1丁目250
TEL 079-282-8505