(1)不動産業者の皆様へ、「空き家(空き部屋)」が狙われています。
(2)宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令の公布等について(令和2年7月17日)
(3)平成29年10月1日より、賃貸取引にかかるIT重説の本格運用が開始されました。
(4)宅地建物取引業者からの悪質な勧誘電話等にご注意ください。
宅地建物取引業を営もうとするものは、宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。
近畿地方整備局管内に本店又は主たる事務所のある宅地建物取引業者について、宅地建物取引業者名簿、免許申請書及び変更届出書などの書類を閲覧することができます。
また、下記ホームページから、国土交通大臣免許を受けている全ての宅地建物取引業者の概要を閲覧できます。
下記の機関で、当該法人の会員に関する相談を受け付けています。
近畿地方整備局では、一般購入者等の不動産取引に関する一般的知識の普及を支援することにより宅地建物取引における紛争を未然に防止し、安全な不動産取引市場の発展を図ることを目的として、不動産取引の基礎に関する「出前講座」を開設しています。
「出前講座」とは、コミュニケーション型行政の一環として、職員が直接出向いて講演等を実施するプログラムです。
本講座では、不動産取引に関する基本的な慣習、見落としやすいポイントや取引後に後悔しないための注意事項などを、一般購入者の立場からわかりやすく説明していきます。
宅地建物取引に関する紛争事例集
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居住用建物賃貸借に係る原状回復についてのガイドライン