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技術検討委員会

大阪湾岸道路技術検討委員会

大阪湾岸道路西伸部技術検討委員会 設立趣旨

大阪湾岸道路西伸部は、神戸市東灘区にある現在供用中の阪神高速道路湾岸線六甲アイランド北出入路からポートアイランド、和田岬、須磨海岸等を経由して同市垂水区の阪神高速道路湾岸線名谷JCTに接続する延長約 21kmの自動車専用道路である。このうち、六甲アイランド北から神戸市長田区の駒栄に至る約14.5kmは、平成28年度に事業化し、平成29年度より直轄事業と有料道路事業との合併施行方式を導入し事業の推進を図っている。

当該区間は、陸上部、海上部ともほぼ橋梁構造であり、そのうち、神戸港の航路を跨ぐ区間では、主径間長約600mなどの長大橋梁3橋を計画している。これらに要する事業費は、「大阪湾岸道路(西伸部)橋梁技術検討委員会(平成15年度~平成17年度)」等での審議を踏まえ、約5,000億円と想定している。

当該区間の設計・施工にあたっては、高度な技術力と豊富な専門知識が必要とされ、平成17年度委員会提言に示された更なるコスト縮減の観点や、橋梁の長寿命化に資する有効な手法を検討するとともに、阪神・淡路大震災の被災地からの教訓も踏まえた災害に強いインフラ整備、「みなと神戸」にふさわしい世界に誇れる景観を創造するインフラ整備が求められており、これらを最適化させることが重要である。

また、国内では数少ない大規模橋梁事業であることから、本州四国連絡橋をはじめとする長大橋梁のこれまでの技術の蓄積や知見も踏まえつつ、平成29年7月に改定された道路橋示方書において新たな設計手法が示され、新技術活用の選択肢が広がったことから、技術開発や新たな発想による高度な技術的検討が必要となる。そのためには、多角的な視点から慎重に検討していく必要があり、複数の分野の学識者を含む専門家のご助言や議論を得ながらこれらの課題を解決していく必要がある。

以上を鑑み、高度な技術力と豊富な専門知識が必要となる設計・施工や技術開発、新たな発想による高度な技術的検討を行うにあたり、これらの技術的課題に対する助言を受けることを目的に、学識経験者等からなる「大阪湾岸道路西伸部技術検討委員会」を設立するものである。

大阪湾岸道路西伸部技術検討委員会 名簿 (R5.4時点)

 
  氏名 所属・役職
委員長 藤野 陽三
城西大学 学長
副委員長 宮川 豊章 京都大学 名誉教授
委員 飯塚 敦 神戸大学 教授
委員 井上 晋 大阪工業大学 学長
委員 運上 茂樹 東北大学 大学院 教授
委員 川﨑 雅史 京都大学 大学院 教授
委員 清野 純史 京都大学 名誉教授
委員 清宮 理 早稲田大学 名誉教授
委員 佐々木 葉 早稲田大学 大学院 教授
委員 杉浦 邦征 京都大学 大学院 教授
委員 長井 正嗣 長岡技術科学大学 名誉教授
委員 西川 和廣 国立研究開発法人 土木研究所 前理事長
委員 二羽 淳一郎 東京工業大学 名誉教授
委員 八木 知己 京都大学 大学院 教授
委員 山田 均 横浜国立大学 名誉教授

大阪湾岸道路西伸部技術検討委員会 規約

(名称)
第1条
本会は、大阪湾岸道路西伸部技術検討委員会(以下、「委員会」という。)と称する。

(目的)
第2条
委員会は、大阪湾岸道路西伸部約14.5km(六甲アイランド北~駒栄)区間における、主に海上部の長大橋梁について、高度な技術力と豊富な専門知識が必要となる設計・施工や技術開発、新たな発想による高度な技術的検討を行うにあたり、これらの技術的課題に対して事業者に助言することを目的とする。

(所掌事務)
第3条 委員会は、次の事項を所掌するものとする。
 (1)海上部の長大橋梁の構造に関する事項
 (2)新技術に関する事項
 (3)景観に関する事項
 (4)設計基準に関する事項
 (5)その他、委員会において必要が生じた事項

(委員会の委員及び運営)
第4条 委員会には委員長及び副委員長を置く。
  1. 委員長は、委員会を統括する。
  2. 委員長が不在の時は、副委員長がその職務を代行する。
  3. 委員会には、専門分野毎に詳細な検討を行う小委員会と小委員会相互の意見調整を行う幹事会を設置することができる。
  4. 小委員会には幹事を置き、幹事は小委員会を統括する。
  5. 幹事会は委員長及び副委員長、各小委員会の幹事で構成し、委員長は幹事会を統括する。
  6. 委員は、公平な立場にある学識経験を有する者等のうちから、事業者が委嘱する。
  7. 委員長、副委員長及び幹事は事務局が推薦し、委員の了承を得て決定する。
  8. 委員会は、別紙名簿の委員をもって構成する。
  9. 委員長は、委員に諮ったうえで、委員の変更または追加を行うことができる。

(委員の任期)
第5条 委員長、副委員長、委員及び幹事(以下、「委員等」という。)の任期は、3年以内とする。
  1. 委員等は、再任されることができるものとする。

(中立性)
第6条
委員等は、委員会の設置目的に照らし、公正中立な立場から審議等にあたらなければならない。

(守秘義務)
第7条
委員等は、委員会で知り得た情報について、委員会の許可なく第三者に漏らしてはならない。また、委員等の職を退いた後も同様とする。

(委員会の公開)
第8条 委員会については原則非公開とする。
  1. これにより難い場合は、委員に諮ったうえで、委員長が決定するものとする。

(事務局)
第9条
事務局は、国土交通省近畿地方整備局道路部道路計画第一課、港湾空港部港湾事業企画課及び阪神高速道路株式会社建設事業本部神戸建設部技術統括課に置く。

(その他)
第10条
本規約に定めのない事項等は、委員に諮ったうえで、委員長が決定するものとする。

(附則)
この規約は、平成29年9月1日から施行する。
この規約は、平成29年11月14日から施行する。
この規約は、平成30年2月14日から施行する。
この規約は、平成30年3月5日から施行する。
この規約は、平成30年3月16日から施行する。
この規約は、平成30年12月3日から施行する。
この規約は、平成31年3月25日から施行する。
この規約は、平成31年4月19日から施行する。
この規約は、平成31年4月26日から施行する。
この規約は、令和元年5月14日から施行する。
この規約は、令和元年10月16日から施行する。
この規約は、令和3年7月28日から施行する。
この規約は、令和5年4月27日から施行する。

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