河川の利用について

河川の許可申請とは

河川は誰もが自由に利用できる公共の空間です。しかし、同時に河川は洪水被害を起こさないよう安全に水を流す防災の役割があり、また、豊かな自然環境としての側面も持ち合わせています。そのため、河川の利用は、他の利用を著しく阻害しない範囲内で、かつ防災や環境保全と調和が図れたものである必要があります。 そこで河川法では、河川の周辺を含めて河川内を利用するにあたって、使用の目的、方法、期間などについて一定の行為を禁止又は制限しており、例えば、排他独占的に使用(占用)したり、河川内に工作物を設置したりするとき等は、河川管理者の許可を受けなければいけません。この手続きを「河川許可申請」といいます。

申請が必要な行為と場所

河川敷地等で次のようなことをおこなうときは、
河川管理者への許可申請が必要です。

1. 河川水を取水して利用するとき(河川法第23条)
2. 河川敷地を排他独占的に使用するとき(河川法第24条)
3. 河川敷地の土砂や竹木等を採取するとき(河川法第25条)
4. 河川敷地に工作物を設置等するとき(河川法第26条)
5. 河川敷地を掘削したり盛土するとき(河川法第27条)
6. 竹木などの流送で流水を利用するとき(河川法第28条)
7. 河川敷地に隣接する河川保全区域において、工作物を設置、掘削、盛土等するとき(河川法第55条)

※河川の一時使用届提出のお願い

上記に該当するものは河川管理者の許可を受ける必要がありますが、ジョギングや散策などでの使用は自由使用であり、許可などを受ける必要はありません。しかし、マラソン大会やイベント等で使用する場合は、河川管理者においても情報把握しておくため、一時使用届を提出していただくようお願いしています。申請や届出の対象となる行為か迷われた場合は、河川管理者にご相談ください。

申請が必要な場所は次のとおりです。

河川区域とは、河川を管理するために必要な区域のことです。
河川保全区域とは、河岸や河川管理施設を保全するために、河川区域に隣接する一定制限を設けている区域のことです。

豊岡河川国道事務所管内では、次のとおり河川保全区域が設定されています。
横にスクロールできます
 円山川  (堤防がある区間)  河川区域から20m
 (堤防がない区間)  河川区域から40m
 出石川  (堤防がある区間)  河川区域から20m
 (堤防がない区間)  河川区域から40m

※具体的には、豊岡河川国道事務所でご確認いただけます。

占用許可の基本方針

河川の占用許可は、公共又は公益的な利益のために河川を占用しなければならない場合等に限られます。例えば、道路橋や上下水道、水防に必要な施設等です。占用許可の基本方針や占用主体等詳細は下記をご確認ください。

占用許可申請の一般的な流れ

申請から許可処分等までの一般的な流れは下記のとおりです。 なお、修正等により申請から許可処分等までには時間がかかりますので、早めに申請をお願いいたします。申請書類の作成に先立って相談していただくと手戻り(修正等)が少なくスムーズに処理できます
※事務所に申請書が到達してから許可処分等に要する時間は、修正に要した時間を除いておおむね3ヵ月かかります。

主な申請の様式及び書類の作成方法

河川敷地を排他独占的に使用するとき(河川法第24条)

排他独占的に土地を使用する場合は、様式(甲)及び乙の2により申請してください。ただし、工作物の設置等を伴うとき(河川法第26条)や、土地を掘削したり盛土したりするとき(河川法第27条)は同時に申請する必要がありますので、乙の4又は乙の5の追加が必要になります。

河川敷地に工作物を設置等するとき(河川法第26条)

河川区域内で工作物の設置等(新築・改築・除却)等を行う場合は、様式(甲)及び乙の4により申請してください。土地の占用を伴う場合は、河川法第24条と同時に申請する必要があります。

河川敷地に隣接する河川保全区域において、工作物を設置、掘削、盛土等するとき(河川法第55条)

河川区域に隣接する一定の区域は河川保全区域と呼ばれ、工作物を新改築等する場合は、一定の行為制限があります。例えば、河川保全区域内に住宅を建てる場合などです。軽易な工作物については、申請が不要となる場合がありますので、河川管理者にご相談ください。工作物の設置等をするときは乙の4、土地を掘削したり盛土したりするときは乙の5により申請してください。

河川敷地に設置した工作物等の用途を廃止するとき(河川法第31条)

河川法第26条の許可を受けて設置した工作物を撤去するなど用途を廃止する場合は、届出を提出し、原状回復する必要があります。原状回復のための第26条(工作物の除却)の申請をお願いしております。

河川法の許可に基づく地位を承継したとき(河川法第33条)

相続や会社の合併・分割などによって、河川法第23条から第27条の許可に基づく地位を承継した場合は、河川法第33条に基づき、承継した日から30日以内に河川管理者へ届出が必要です。

河川法の許可に基づく権利を譲渡しようとするとき(河川法第34条)

売買や贈与などによって河川法第23条から第25条の許可に基づく権利を譲渡しようとする場合は、河川法第34条に基づき河川管理者による承認を受けなければ、権利を譲渡することができません。

▼主な河川法に基づく申請に必要な添付書類一覧

※ 上記以外にも審査に必要な書類の提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
※ 申請が事務所に到着してから許可処分までの標準処理期間としておおむね3ヵ月(修正に要した日数を除く)かかります。

提出方法について

提出方法は、持参、郵送又は電子メールが可能です。豊岡河川国道事務所河川管理課へご提出ください。

※電子メールで提出する際は、電子メールで申請した旨を電話等でご連絡いただきますようお願いします。また、下記注意事項をご確認のうえご提出をお願いいたします。

豊岡河川国道事務所 河川管理課

TEL 0796-22-3126
Mail kkr-raa-toyooka〈@〉mlit.go.jp
※送信の際には、〈@〉を@に置き換えてください。

よくある質問について