水防法(浸水想定区域関連)

水防法(浸水想定区域関連事項の抜粋)の概要について

  1. 洪水予報河川について(第10条関係)
    洪水予報に指定した河川については、気象庁長官と共同して、「洪水のおそれがあると認められるときは水位又は流量」を、「はん濫した後においては水位若しくは流量又ははん濫により浸水する区域及びその水深」を示して河川の状況を関係都道府県知事に通知する。
  2. 水位周知河川について(第13条関係)
    水位周知に指定した河川については、特別警戒水位(警戒水位を超える水位であつて洪水による災害の発生を特に警戒すべき水位をいう。)を定め、河川の水位がこれに達したときは関係都道府県知事に通知する。
  3. 浸水想定区域の公表等について(第14条関係)
    洪水予報・水位周知に指定した河川については、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、水災による被害の軽減を図るため、河川の洪水防御に関する計画の基本となる降雨により河川がはん濫した場合に浸水が想定される区域を浸水想定区域として指定する。 また、指定をしたときは、指定の区域及び浸水した場合に想定される水深を公表するとともに、関係市長に通知する。
  4. 円滑かつ迅速な避難を確保するための措置(第15条関係)
    浸水想定区域ごとに、「洪水予報等の伝達方法」、「避難場所その他洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項」、「地下街等(地下街その他地下に設けられた不特定かつ多数の者が利用する施設をいう。)又は主として高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する施設の把握と洪水予報等の伝達方法」、「地下街等の所有者又は管理者に必要な措置」を行い、住民に周知させるため、これらの事項を記載した印刷物の配布その他の必要な措置を講じなければならない。