無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画区域を「市街化区域」と「市街化調整区域」に分けることを「区域区分」または「線引き」といいます。 「市街化区域」は、すでに市街地を形成している区域と、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域です。 「市街化調整区域」は、市街化を抑制すべき区域で、原則として開発行為が禁止されています。