円滑な都市活動を支え、都市生活者の利便性の向上、良好な都市環境を確保する上で必要な施設を、都市施設といいます。都市施設が、都市計画において決定されることにより、その区域内に建築規制が及びます。都市施設として都市計画に定めることができるものには、次のようなものがあります。
1.交通施設(道路、鉄道、駐車場など)2.公共空地(公園、緑地など)
3.供給・処理施設(上水道、下水道、ごみ焼却場など)
4.水路(河川、運河など)
5.教育文化施設(学校、図書館、研究施設など)
6.医療・社会福祉施設(病院、保育所など)
7.市場、と畜場、火葬場
8.一団地の住宅施設(団地など)
9.一団地の官公庁施設
10.一団地の都市安全確保拠点施設
11.流通業務団地
12.一団地の津波防災拠点市街地形成施設
13.一団地の復興再生拠点市街地形成施設
14.一団地の復興拠点市街地形成施設
15.その他政令で定める施設