市街地開発事業は、市街地を面的、計画的に開発整備する事業で、土地収用、換地、権利変換等の各種の手法により、宅地の整備やこれと一体となった公共施設の整備等を行います。市街地開発事業が、都市計画において決定されることにより、その区域内に建築規制が及びます。 都市計画法では、以下の7種類を市街地開発事業としています。 1.土地区画整理事業 2.新住宅市街地開発事業 3.工業団地造成事業 4.市街地再開発事業 5.新都市基盤整備事業 6.住宅街区整備事業 7.防災街区整備事業