河川の許可申請とは?

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河川の許可申請とは?

河川は公共用物として、広く一般の皆さんに利用いただけるものですが、防災や保全などと利用の両面にわたり調和を図りながら、総合的に管理を行う必要があります。 そのため、河川周辺を含めて河川内の利用にあたっては、使用の目的・方法、期間などについて一定の行為の禁止、制限が行われており、河川に及ぼす影響が大きいと認められる場合には、河川管理者の許可を受けなければいけません。手続きの詳細については、木津川上流河川事務所の各出張所へお問い合わせ下さい。

占用許可の基本方針

河川における占用許可については、下記基本方針に基づきおこなわれます。
1. 治水上または利水上支障が生じないものであること 

2. 河川の自由使用を妨げないものであること 
3. 河川環境基本計画が定められている場合は、その計画に定められている事項と整合性がとれているもの
4. 河川および周辺の土地利用の状況、景観その他自然的・社会的環境を損なわないこと

河川の利用にあたって申請が必要となる区域

 河川の利用に当たって申請が必要となる区域は、河川区域、河川保全区域、河川予定地、河川立体区域、河川保全立体区域、河川予定立体区域、高規格堤防特別区域、樹林帯区域、特定樹林帯区域があり、木津川上流河川事務所管内の管理区間に関しては、河川区域・河川保全区域が対象となります。

※河川保全区域については、担当の出張所までお問い合わせください。

河川の許可申請の一般的な流れ

主な申請の種類および申請書類・提出先について

主な申請の種類及び申請書類については、下記近畿地方整備局ホームページに掲載しておりますので、ご覧ください。
河川許可申請 |河川 |国土交通省近畿地方整備局 (mlit.go.jp)

河川法申請について、疑問点等がある場合や、申請書類の提出については、下記までご連絡をお願いいたします。
(連絡先)
  木津川・柘植川・服部川・前深瀬川の国直轄管理区間・・・
    伊賀上野出張所
     〒518-0825 三重県伊賀市小田町242
      TEL: 0595-21-2403

  名張川・宇陀川・青蓮寺川
・布目川の国直轄管理区間・・・
    名張川出張所
     
〒518-0441三重県名張市夏見字下川原307-1
        TEL: 0595-63-3720

  電子メールでのお問い合わせ     
kkr-raa-kizujo@mlit.go.jp         
  ※申請書の提出については、電子メールにて提出していただくことも可能です。
   事前に担当出張所にご連絡ください。
 (豆知識)
 形式審査・・・申請に必要な事項が申請書に記載されているか、添付図書が揃っているかを確認
        することをいいます。
 内容審査・・・申請書及び添付図書に記載された内容が審査基準に適合しているか否かを審査し、
        河川管理上許可しても支障がないかを判断することをいいます。
 河川区域・・・河川法第6条第1項第1号~第3号
        「河川」という公物を構成している土地の区域をいいます。
        河川区域には下記の条文で定める区域があり、それぞれ1号地、2号地、3号地と
        呼ばれています。
  1号地・・・河川法第6条第1項第1号の土地の略称
       一般的には川の水がいつも流れている場所です。
       詳しく述べると河川の流水が絶えずある土地及び地形、草木の生繁っている状況
       その他、その状況が河川の流水が絶えずある土地とこれに続いている河岸部分の
       土地(ただし河川の土地を含み、洪水その他異常な天然現象により一時的にこの
       ような状況になっている土地は除きます。)をさし、通常河川の水が流れまたは
       溜まっている土地をいいます。
       この場合、湖や沼等が河川法として指定されたものであるときにはその水面全体
       が1号地となります。
  2号地・・・河川法第6条第1項第2号の土地の略称
       一般的には堤防のある区域をいいます。詳しくは、河川管理施設の敷地である
       土地の区域をさしますが、この場合堤防のような直接的な敷地だけでなく、ダム
       の着岸部や堰・水門・排水機場等の操作施設の敷地も含むものとして運用されて
       います。
  3号地・・・河川法第6条第1項第3号の土地の略称
       堤外の土地のうち1号地と一体となって管理を行う必要があるものとして、
       河川管理者が指定することによって河川区域になる土地をいいます。
       (一般的には高水敷をさします。)
       ただし、どのような土地にも自由に河川管理者が指定できるものではなく、
       その範囲が法律で定められています。
       このような土地には以下のようなものがあります。
       (1) 堤外の土地。
       (2) 堤防に隣接して堤防と同一の働きをしている土地。
          (堤防に接している丘陵地や台地などの河岸部分をいいます)
       (3) 堤防の対岸や(2)の土地の対岸にある土地で、堤防と同一の働きをしている土地。
          (2号類地とよばれています)
       (4) (2)や(3)の土地と1号地の間にある土地。(無堤部の高水敷に類する土地)
       (5) ダムによって貯留される流水の最高の水位における水面が土地に接する線によって
           囲まれる地域内の土地。(河川法施行令第1条第1項第3号)
       (6) 河川整備基本方針で定められている遊水地。

【上野遊水地の堤防に囲まれた土地の利用について】
 上野遊水地(新居遊水地・小田遊水地・長田遊水地・木興遊水地)内の堤防に囲まれた土地に
 ついては、河川区域となりますので、河川法申請が必要となります。
 詳しくは、伊賀上野出張所にお問い合わせください。

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