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道路占用許可申請

概要

看板・日除け・足場などを設置したいとき

道路に看板、日除け、足場などを設置し、継続して道路を使用するためには、道路管理者の許可を受ける必要があります。
道路占用許可申請手続きの簡素化を図る目的から、オンライン申請の運用を開始しております。
また、貴重な道路空間の確保、通行の安全、町並みの美化を図ることを目的として、道路上の不法占用物件である置看板・自動販売機等の排除、突出看板、日除けの適正化の指導を行っています。

道路占用料

道路の占用許可を受けたときは、占用料を支払わなければなりません。
占用料は政令で定められています。(政令の改正により、変更になることがあります。)

申請窓口

国道1号・24号・163号を管理している出張所

 京都国道事務所 京都第一維持出張所(相談・受付)
〒612-8208
京都市伏見区下鳥羽但馬町25
TEL.075-601-7212

国道9号・171号・478号を管理している出張所

 京都国道事務所 京都第二維持出張所(相談・受付)
〒604-8416
京都市中京区西ノ京星池町213
TEL.075-821-1970

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