各種申請・相談Application and Consultation

FAQページ

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よくあるご質問とその回答を紹介しています。

【道路利用】

Q.事故でガードレールなどを壊してしまったら、どうすればいいですか?



A.事故でガードレールなどの道路付属物を壊してしまった場合は、各路線担当の出張所にご連絡をお願いします。良好な状態への補修工事をいたします。ただし、事故原因者より工事費用を徴収することになります。また、事故ですので警察への連絡もお忘れなく。

詳しくは下記ページをご参照ください。
道路損傷手続

Q.道路が壊れていて危ないときは、どうすればいいですか?



A.道路やガードレールなどの道路付属物が壊れていてあぶないときは、各路線担当の出張所に情報提供をお願いします。良好な状態へ補修工事をいたします。

詳しくは下記ページをご参照ください。
道路損傷手続

Q.道路に物が落ちているときは、どうすればいいですか?



A.道路の落下物についてはまず各路線担当の出張所に情報提供をお願いします。早急に対応いたします。

詳しくは下記PDFをご参照ください。
道路緊急ダイヤル#9910

Q.街灯がついていないときは、どうすればいいですか?



A.街灯(照明灯)が点灯していない場合は、柱に記載されている5ケタの番号と合わせて、下記路線担当の出張所までご連絡をお願いします。

国道1号・24号・163号を管理している出張所
 京都第一維持出張所
国道9号・171号・478号を管理している出張所
 京都第二維持出張所

Q.国道の街路樹の枝が伸びて邪魔になるときは、どうすればいいですか?



A.各路線担当が街路樹の剪定に参りますので、下記路線担当の出張所までご連絡をお願いします。

国道1号・24号・163号を管理している出張所
 京都第一維持出張所
国道9号・171号・478号を管理している出張所
 京都第二維持出張所

Q.道路脇の草が茂ってきているときは、どうすればいいですか?



A.各路線担当が道路脇の除草に参りますので、下記路線担当の出張所までご連絡をお願いします。

国道1号・24号・163号を管理している出張所
 京都第一維持出張所
国道9号・171号・478号を管理している出張所
 京都第二維持出張所

【申請手続】

Q.道路に看板を置きたいときは、どうすればいいですか?



A.看板に限らず道路にはみだして物を置く場合、道路占用許可申請の対象になります。
許可対象など、詳しくは各路線の担当出張所にお問い合わせください。

詳しくは下記ページをご参照ください。
道路占用許可申請

Q.道路を使用(占用)して工事を行いたいときは、どうすればいいですか?



A.電気、通信、ガス、上下水道などライフライン等の道路工事は、担当出張所にて道路占用許可申請の手続きを行ってください。

詳しくは下記ページをご参照ください。
道路占用許可申請

Q.道路と所有地の境界が知りたいときは、どうすればいいですか?



A.京都国道事務所 管理第一課 明示担当にお問い合わせいただき境界明示※の申請を行ってください。手続きをふまえた上で境界を確定(明示)いたします。
※境界明示・・・国道敷と民有地の区域範囲を明確化すること

詳しくは下記ページをご参照ください。
道路敷地境界明示申請

Q.道路に面した土地を所有した場合、敷地の前に進入路をつくりたいときは、どうすればいいですか?



A.国道から民地への乗り入れ工事に関しては、道路法第24条に基づく道路工事施工承認申請が必要になります。承認にあたっては、道路管理上支障にならない構造にする必要がありますので、詳細については、各路線の担当出張所にご相談下さい。なお、申請から承認までは3週間程度必要となります。

詳しくは下記ページをご参照ください。
道路工事施工承認申請

Q.道路のボランティア清掃をしたいときは、どうすればいいですか?



A.道路を慈しみ、住んでいるところをきれいにしたい、という自然な気持ちを形あるものにしようと考え出されたのが、「VSP(ボランティア・サポート・プログラム)」です。これは、地域のみなさんの道路美化活動を国土交通省が支援するもので、「みち」をきれいにしようという活動から、さらに、地域コミュニティの活性化につながることを期待して、具体的な取り組みが始まっています。地域のみなさまの積極的な参加をお願いいたします。

詳しくは下記ページをご参照ください。
ボランティア・サポート・プログラム

Q.国道を一時止めて、祭りなどに使用したいときは、どうすればいいですか?



A.祭りなど通行以外の目的で国道を使用する為には、下記路線担当の出張所までご連絡をお願いします。また、合わせて祭りの開催場所を管轄する警察署の許可が必要です。

国道1号・24号・163号を管理している出張所
 京都第一維持出張所
国道9号・171号・478号を管理している出張所
 京都第二維持出張所

Q.沿道の建築工事で足場を歩道に設置したいときは、どうすればいいですか?



A.歩道に足場を設置する場合には、道路占用の許可が必要です。許可できる条件が限られており、道路占用料も必要となります。詳しくは申請窓口がある各路線の担当出張所にお問い合わせください。

詳しくは下記ページをご参照ください。
道路占用許可申請

【事業】

Q.京都国道事務所が管理する道路はどこからどこまでですか?



A.京都国道事務所は、京都府内の国道6路線約149.6kmの整備、管理を通じて、安心・安全で魅力あるまちづくりを支えています。国道6路線とは、国道1号、9号、24号、163号、171号、478号を指します。

Q.最近、まちなかの国道から電柱や電線が姿を消していますが、なぜですか?



A.京都は日本屈指の観光都市であり、その魅力を最大限に引き出すためにも、美しい景観と一体となる道路整備が必要です。 そこで京都国道事務所は、都市景観や防災性向上、安全で快適な通行空間の確保、歴史的街並みの保全等を目的に、無電柱化を推進しています。

Q.雪が降ったとき、道路が通行止めにならないよう、どのような取り組みをしていますか?



A.路面の凍結が予想される場合、道路の曲線部、勾配部、橋の上などに塩化ナトリウムや塩化カルシウムを散布して、凍結を防止します。

Q.国道が高齢化していますが、どのような取り組みをしていますか?



A.京都国道事務所内の道路施設の現状や課題、総合的な対策等の取り組みを広くご紹介します。

詳しくは下記ページをご参照ください。
維持管理

Q.国道のパトロールはどのようにしていますか?



A.道路管理者は、管理区間内の道路を常に良好な状態に保つため、道路パトロールや車道・歩道・構造物・交通安全施設等の点検・補修・清掃を実施しています。また、大規模な自然災害に対しても、被害を未然に防ぐために各種の点検を綿密に行うとともに随時的確な対策工事を行っています。

Q.道路の事前の災害対策はしていますか?



A.橋梁や法面などを事前に補強しておくことで、落橋や崩落などに通行者が巻き込まれる一次災害を防ぐと共に、被災地での救急・救護活動や緊急物資の輸送、復旧活動が妨げられることによる二次災害も防止します。

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