大和川の砂利採取について
河川内において砂利を採取しようとする場合、河川法第25条の許可及び砂利採取法第16条に基づく許可の申請が必要となります。
申請手続きにより許可された範囲においてのみ砂利の採取が可能となります。
下記平面図において大和川における禁止区域、保安区域を掲載しておりますが、おおよその範囲を示したものです。
申請手続きにより許可された範囲においてのみ砂利の採取が可能となります。
下記平面図において大和川における禁止区域、保安区域を掲載しておりますが、おおよその範囲を示したものです。
砂利採取に関する詳細については下記にお問い合わせ下さい。
[お問い合わせ先]
大和川河川事務所 管理課・占用調整課 TEL:072-971-1381(代表)
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